○鉾田市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成27年6月1日

条例第21号

鉾田市情報公開等審査会条例(平成17年鉾田市条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため,鉾田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は,実施機関(鉾田市の保有する情報の公開に関する条例(平成27年鉾田市条例第20号)第2条第1号に規定する実施機関及び鉾田市個人情報保護法施行条例(令和5年鉾田市条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関並びに議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の審査請求に関する事項

(3) 個人情報保護法施行条例第5条の規定による個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項

2 前項に定めるもののほか,審査会は,必要があると認めるときは,情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項について,実施機関に意見を述べることができる。

(組織等)

第3条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

2 委員は,学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(委員の守秘義務)

第4条 委員は,その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(会長)

第5条 審査会に,会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず,委員の委嘱後初めての会議は,市長が招集する。

3 審査会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わることができない。

(審査請求に係る部会審査)

第7条 審査会は,諮問された特定の事案に係る第2条第1項第1号又は第5号に規定する事項(以下「審査請求に係る事項」という。)について調査審議を行わせるため,必要に応じ,部会を設けることができる。

2 部会は,会長が委員(会長を含む。)のうちから指名する4人以上の者をもって構成する。

3 部会は,複数設けることを妨げない。

4 部会の長は,会長が指名する。

5 部会の会議については,前条(第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において,同条第1項中「会長」とあるのは「部会の長」と,同条第3項中「委員の過半数」とあるのは「当該部会に属する委員の過半数」と読み替えるものとする。

6 部会において決定した事項は,審査会において決定したものとみなす。この場合において,部会の長は,直ちに,当該決定した事項(軽易な事項を除く。)の要旨を当該部会に属していない委員に通知しなければならない。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会(前条第1項の部会を含む。以下第11条までにおいて同じ。)は,審査請求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは,諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し,審査請求のあった処分に係る公文書(鉾田市の保有する情報の公開に関する条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項及び議会個人情報保護条例第2条に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項前段の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,審査請求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,審査請求のあった処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事項に関し,審査請求人,参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第9条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え,又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は,第8条第3項若しくは第4項の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の閲覧を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 審査会は,第2項の規定による閲覧又は視聴について,その日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(答申の期限)

第12条 審査会は,諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は,審査請求に係る事項に関する諮問について答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

1 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。

(鉾田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鉾田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鉾田市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の鉾田市個人情報の保護に関する条例の規定,第2条の規定による改正前の鉾田市の保有する情報の公開に関する条例の規定,第3条の規定による改正前の鉾田市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定,第4条の規定による改正前の鉾田市行政手続条例の規定及び第6条の規定による改正前の鉾田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(令和5年3月15日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

鉾田市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成27年6月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)