○鉾田市個人情報の保護に関する条例施行規則
平成27年6月1日
規則第26号
鉾田市個人情報保護条例施行規則(平成17年鉾田市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市個人情報の保護に関する条例(平成27年鉾田市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人識別符号)
第1条の2 条例第2条第4項中の規則で定める文字,番号,記号その他の符号は,次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう,適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換するもの
ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目,鼻,口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
エ 発声の際の声帯の振動,声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作,歩幅その他の歩行の態様
カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
キ 指紋又は掌紋
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険証の記号,番号及び保険者番号
(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号
(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号
(10) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項及び第2項の被保険者証の記号,番号及び保険者番号
(11) 健康保険法施行規則第52条第1項の高齢受給者の記号,番号及び保険者番号
(12) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項の被保険者証の記号,番号及び保険者番号
(13) 船員保険法施行規則第41条第1項の高齢受給者証の記号,番号及び保険者番号
(14) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
(15) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
(16) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証の加入者番号
(17) 私立学校教職員共済法施行規則第3条第1項の加入者被扶養者証の加入者番号
(18) 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号
(19) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の記号,番号及び保険者番号
(20) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証の記号,番号及び保険者番号
(21) 国家公務員共済組合法施行規則第95条第1項の組合員被扶養者証の記号,番号及び保険者番号
(22) 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2第1項の高齢者受給者証の記号,番号及び保険者番号
(23) 国家公務員共済組合法施行規則第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号,番号及び保険者番号
(24) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第93条第2項の組合員証の記号,番号及び保険者番号
(25) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条第1項の組合員被扶養者証の記号,番号及び保険者番号
(26) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条の2第1項の高齢受給者証の記号,番号及び保険者番号
(27) 地方公務員等共済組合法施行規程第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号,番号及び保険者番号
(28) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
(29) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号
(要配慮個人情報)
第1条の3 条例第2条第5項中の規則で定める記述等は,次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み,イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき,又は疾病,負傷その他の心身の変化を理由として,本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として,逮捕,捜索,差押え,勾留,公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として,調査,観護の措置,審判,保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(市長が定める個人情報取扱事務の届出事項)
第2条 条例第6条第1項第7号に規定する市長が定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報取扱事務届出(変更・廃止)年月日
(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(3) 個人情報記録形態
(4) 個人情報の目的外の利用又は提供の有無
(5) 他法令等による開示,訂正及び利用停止の制度の有無
(6) 条例第12条の規定による委託等の有無
(7) 個人情報が記録されている主な行政文書の名称
(受託者等が講ずべき措置)
第3条 条例第13条に規定する受託者又は指定管理者が講ずべき個人情報の保護のために必要な措置は,次に掲げるとおりとする。
(1) 受託業務又は指定管理業務(以下「受託業務等」という。)に係る秘密を保持すること。
(2) 個人情報を厳重に保管すること。
(3) 個人情報を受託業務等の目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(5) 市長の承諾を得ることなく,受託業務等の処理を第三者に請け負わせ,又は再委託しないこと。
(6) 市長の承諾を得ることなく,個人情報の複写又は複製をしないこと。
(7) 受託業務等の処理を完了したときは,直ちに,個人情報(複写又は複製をしたものを含む。)を市長に返還し,又は廃棄すること。
(8) 市長が必要と認めて受託業務等の処理状況又は個人情報の保管に係る調査を行うときは,これに応ずること。
(9) 受託業務等の処理に関し事故が発生したときは,直ちにその旨を市長に報告し,その指示に従うこと。
(10) 自己の責めに帰する理由により市長又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めて指示する事項を遵守すること。
(1) 本人が開示請求するとき。 運転免許証,旅券その他これらに準ずる書類
(2) 法定代理人が開示請求するとき。 法定代理人であることを証明する書類及び当該法定代理人に係る前号に規定する書類
(1) 保有個人情報の全部を開示するとき。 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示するとき。 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)
(3) 保有個人情報の全部を開示しないとき。 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)
2 条例第30条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は,当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 第30条第2項に規定する費用は,写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示,不開示別の件数
(3) 訂正等請求の内容別の件数及びこれらに係る決定別の件数
(4) 審査請求の状況
(5) 個人情報取扱事務の件数及びその増減
(6) 前各号に掲げるもののほか,公表する必要があると認められる事項
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。
(鉾田市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 鉾田市個人情報保護審査会規則(平成17年鉾田市規則第13号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の別表の規定は,この規則の施行の日以後の本人開示請求に係る写しの作成に要する費用について適用し,同日前の本人開示請求に係る写しの作成に要する費用については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
行政文書の種類 | 写しの作成方法 | 金額 | ||
文書,図画及び写真 | 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番までの大きさ) | 単色(黒色)刷り | 1枚につき10円 | |
多色刷り | 1枚につき100円 | |||
複写機により複写したもので日本産業規格A列3番を超える大きさのもの | 実費 | |||
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき10円 | ||
電磁的記録 | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき300円 | ||
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき400円 | |||
用紙に出力したもの (日本産業規格A列3番までの大きさ) | 単色(黒色) | 1枚につき10円 | ||
多色 | 1枚につき100円 | |||
フレキシブルディスクに複写したもの(3.5インチ型のみ) | 1枚につき100円 | |||
光ディスクに複写したもの | CD―R | 1枚につき200円 | ||
DVD―R | 1枚につき500円 |
(注意)
文書,図画及び写真の写しを作成する場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として算定する。