○鉾田市の保有する情報の公開に関する条例施行規則
平成27年6月1日
規則第27号
鉾田市情報公開条例施行規則(平成17年鉾田市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市の保有する情報の公開に関する条例(平成27年鉾田市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開するとき。 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開するとき。 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しないとき。 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(1) ビデオテープ及び録音テープ 視聴
(2) 前号に掲げるものを除く電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力したものの視聴又は閲覧のうち,市長が適当と認める方法
(1) 文書(簿冊等に綴ってあるもの) 当該簿冊等のうち公開請求に係る件名を一にするもの
(2) 文書(簿冊等に綴ってないもの) 事案決定手続等を一にするもの。ただし,1枚の文書に複数の事案決定手続等を伴うものにあっては,1枚
(3) フィルム(スライドフィルムを除く。)並びにビデオテープ及び録音テープ 1巻
(4) スライドフィルム 事案決定手続等を一にするもの
(5) その他の電磁的記録 1記録媒体
2 条例第15条第2項の規定する写しの送付に要する費用の額は,当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第15条第2項に規定する費用は,写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開,非公開別の件数
(3) 審査請求の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,公表する必要があると認められる事項
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の別表の規定は,この規則の施行の日以後の開示請求に係る写しの作成に要する費用について適用し,同日前の開示請求に係る写しの作成に要する費用については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年9月12日規則第27号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
別表(第7条第1項関係)
行政文書の種類 | 写しの作成方法 | 金額 | |
文書,図画及び写真 | 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番までの大きさ) | 単色(黒色)刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき100円 | ||
複写機により複写したもので日本産業規格A列3番を超える大きさのもの | 実費 | ||
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき10円 | |
電磁的記録 | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき300円 | |
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき300円 | ||
用紙に出力したもの (日本産業規格A列3番までの大きさ) | 単色(黒色) | 1枚につき10円 | |
多色 | 1枚につき100円 | ||
フレキシブルディスクに複写したもの(3.5インチ型のみ) | 1枚につき100円 | ||
光ディスクに複写したもの | CD―R | 1枚につき200円 | |
DVD―R | 1枚につき500円 |
(注意)
文書,図画及び写真の写しを作成する場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として算定する。