○鉾田市スクールバス運行に関する条例

平成27年7月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は,鉾田市公立学校施設再編計画(平成24年3月策定)に基づき統合した小学校(以下「小学校」という。)への通学用として運行する鉾田市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は,この事業の全部又は一部を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 スクールバスの利用対象者は,原則として通学距離が片道2キロメートル以上で,別に定める乗降場所において自らスクールバスに乗降できる児童とする。

(運行日)

第4条 スクールバスの運行日は,鉾田市立学校管理規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第13号)第3条に規定する学校の休業日を除く日とする。ただし,学校の休業日に学校行事等が実施される場合には,スクールバスを運行することができるものとする。

(運行内容)

第5条 スクールバスは,児童の登下校時に運行し,運行時刻,運行回数,運行経路,乗降場所等は,学校長と協議の上,鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(利用申請等)

第6条 第3条の利用対象者のうちスクールバスを利用しようとする児童(以下「利用者」という。)の保護者(以下「保護者」という。)は,利用者が在籍する学校長を経由して市長に申請し,その許可を得なければならない。スクールバスの利用について変更し,又は中止しようとするときも,また同様とする。

(利用料)

第7条 スクールバスの利用料金は,無料とする。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は,教育委員会が別に定める遵守事項に従って,スクールバスを利用しなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該利用者に対しスクールバスの利用を停止することができる。

(1) 利用者が,第3条に規定する利用対象者に該当しなくなったと判断したとき。

(2) 利用者が,前条の規定に基づく遵守事項に著しく違反していると認められたとき。

(損害賠償)

第10条 自己の責めに帰すべき理由により,車両若しくはその附帯設備等を損傷し,又は滅失した者は,原状を回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にスクールバスを利用した利用者に係る利用料については,なお従前の例による。

鉾田市スクールバス運行に関する条例

平成27年7月24日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)