○鉾田市スクールバス運行に関する条例施行規則

平成27年7月24日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市スクールバス(以下「スクールバス」という。)運行に関する条例(平成27年鉾田市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(運行区間)

第3条 スクールバスを運行する区間は,鉾田市公立学校施設再編計画(平成24年3月策定)に基づき統合した小学校の通学区域内とする。

(利用対象者)

第4条 条例第3条に規定するスクールバスの利用対象者は,乗降場所において自らスクールバスに乗降できる児童であって,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 鉾田市立小学校に在籍し,通学距離が片道2キロメートル以上の児童

(2) 前号に定める者のほか,教育委員会が特別の理由があると認めた児童

(申請及び許可)

第5条 保護者は,教育委員会が別に定める期限までに,鉾田市スクールバス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,教育委員会に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,年度の途中でスクールバスの利用を開始しようとする場合は,申請書を随時提出することができる。

3 教育委員会は,スクールバスの利用を許可するときは,鉾田市スクールバス利用許可書(様式第2号)及び鉾田市スクールバス利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を,当該保護者に送付するものとする。

(変更等)

第6条 スクールバスの利用を変更し,又は中止しようとする保護者は,スクールバスの利用を変更し,又は中止しようとする日の10日前までに,鉾田市スクールバス利用変更等届(様式第4号。以下「利用変更等届」という。)を,教育委員会に提出しなければならない。ただし,当該利用者が,小学校の課程の修了に伴ってスクールバスを利用しなくなる場合は,届出を要しないものとする。

2 利用券の著しい損傷又は紛失を知った保護者は,直ちに利用変更等届を教育委員会に提出し,利用券の再交付を求めなければならない。利用券の記載事項に変更を生じた場合も,また同様とする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は,スクールバスが安全かつ快適に運行できるよう,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用券をスクールバスの運転者に必ず提示すること。

(2) 利用券を他人に貸与しないこと。

(3) 車内の附帯設備及び車体を損傷しないこと。

(4) 車内で大声を発し,又は騒がないこと。

(5) 運転者の指示に従い,決められた乗降場所及び時刻に乗降すること。

(6) 窓から顔や手を出したり,物を投げ捨てたりしないこと。

(7) 走行中の急ブレーキ等に注意し,みだりに立ち上がらないこと。

(8) 通学及び学習用具以外は車内に持ち込まないこと。

(9) 欠席等の理由によりスクールバスを利用しない場合は,定められた乗降場所に赴き,その旨を運転者に申し出ること。ただし,乗降場所に赴くことができないときは,当該乗降場所から乗車する他の利用者に伝言を依頼すること。

(利用計画等)

第8条 学校長は,鉾田市スクールバス利用計画書(様式第5号。以下「利用計画書」という。)を毎年4月1日までに取りまとめ,教育委員会及びスクールバスの運行業務を委託された者(以下「受託者」という。)に報告しなければならない。

2 前項の利用計画書に変更が生じた場合は,学校長は,事前にその旨を教育委員会に報告するとともに,保護者及び受託者にも通知しなければならない。この場合において,学校長は,遅滞なく変更後の利用計画書を教育委員会に提出するとともに,保護者及び受託者にも送付しなければならない。

3 学校長は,学校の都合又は天候不順等により,登下校時刻又は授業日の変更若しくは臨時休校をしようとするときは,直ちに教育委員会及び受託者と協議の上対応を決定し,その旨を保護者に通知しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第9条 運転者は,次の各号に掲げた事項を遵守し,安全かつ円滑にスクールバスを運行しなければならない。

(1) 利用者名簿を携行の上,運行すること。

(2) 各乗降場所における発車時刻より前に発車しないこと。ただし,各乗降場所における利用者の全員が乗車したことを確認した場合を除く。

(3) 非常事態が発生した場合には,直ちに適切な措置を講じるとともに,教育委員会及び学校長に報告すること。

(4) 車両を常に点検し,良好な状態で運行すること。

(5) 交通法規等を遵守し,安全なバス運行を徹底すること。

(6) 車内における利用者の行動や安全等に配慮すること。

(7) 車内の環境衛生に配慮すること。

(運行記録)

第10条 運転者は,スクールバスの運行結果を鉾田市スクールバス運行記録票(様式第6号。以下「運行記録票」という。)に記録しなければならない。

2 運転者は,1月間の運行記録票を取りまとめの上,当該運行月の翌月10日までに学校長に提出しなければならない。この場合において,学校長は,提出された運行記録票の記載から改善を要する事項を把握した場合は,速やかに教育委員会と協議しなければならない。

(経由)

第11条 保護者が,この規則に定める様式を教育委員会に提出する場合は,利用者の在籍する学校長を経由して提出しなければならない。

2 教育委員会が,この規則に定める様式を保護者あてに送付する場合は,当該様式に記載された利用者の在籍する学校長を経由して送付しなければならない。

(帳票類の保存期間)

第12条 利用券を除き,この規則の定めにより作成した帳票類は,当該帳票類の処理が完結した日の属する年度の翌年度から10年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年1月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にスクールバスを利用した利用者に係る利用料の免除等については,なお従前の例による。

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鉾田市スクールバス運行に関する条例施行規則

平成27年7月24日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)