○鉾田市普通財産に属する土地の売払事務取扱要綱
平成25年6月7日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は,普通財産の売払いに関し,鉾田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年鉾田市条例第60号)及び鉾田市公有財産規則(平成17年鉾田市規則第34号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(売払いの対象)
第2条 売払いの対象となる土地は,普通財産のうち,次に掲げる要件を満たす土地とする。
(1) 市において利用することが決定又は予定されているものを除き,現に未利用となっていること。
(2) 土地の有効活用及び財産収入確保の観点から売却することが適当と認められること。
(契約の方法)
第3条 売払いの処分対象と決定した土地(以下「売払財産」という。)は,一般競争入札により売り払うものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,随意契約により売り払うことができるものとする。
(1) 市の事業用地の提供者に対する代替地の場合
(2) 公共性が認められる事業のために必要とする土地を,公共団体又は事業者に売り払う場合
(3) 面積が狭小又は不整形地等で単独で利用することが困難な土地を当該土地に隣接する土地所有者に売り払う場合
(4) 一般競争入札を実施した結果においても,落札者が決定しなかった場合
(5) 借地権等が付着した土地の場合
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める場合
(売払面積)
第4条 売払財産は,実測面積により売り払うものとする。ただし,現場状況,公図等を比較した結果,境界点間距離がおおむね一致しているときは,公簿面積により売り払うことができる。
(境界確定)
第5条 境界確定に伴う地積測量図等の作成費用等については,譲渡対象者の負担とする。ただし,市の都合により売り払う場合は,この限りでない。
(利用条件)
第6条 市長は,売払財産の処分後の利用について,条件を付することができる。
(1) 不動産鑑定による評定価格
(2) 近隣土地の取引事例価格及び地価公示価格等を基とした評定価格
(3) 固定資産税評価額を基とした評定価格(法定外公共物の払下げに伴う予定価格等の基準日は,用途廃止の申請日の属する年度のものを適用する。)
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日告示第70号)
この告示は,平成31年4月1日以降に契約するものから適用する。
別表(第7条関係)
土地の売払価格 | 実地価格-借地権割合 |
借地権割合 | 国の相続税財産評価基本通達に定める地域別借地権割合 |