○鉾田市公共工事に係る前金払取扱要綱

平成27年9月15日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び鉾田市契約規則(平成17年鉾田市規則第32号)第55条の規定に基づく前金払に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計,調査及び測量を含む。)で,1件の契約金額が500万円以上のものとする。

(前金払の制限)

第3条 1件の契約金額が500万円に満たないものについては,前金払いをしないものとする。

2 前項に定めるもののほか,予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき又は前金払の必要がないと認めるときは,前金払の全部又は一部を支払わないものとする。

(前金払の率)

第4条 前金払の率は,契約金額の10分の4以内とする。ただし,土木建築に関する工事の設計,調査及び測量については,契約金額の10分の3以内とする。

(前払金の端数整理)

第5条 契約金額に前条の率を乗じて求めた前払金額に1万円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(2年以上にわたる契約における前金払)

第6条 継続費に係る2年度以上にわたる契約における前金払は,当該契約に基づく各会計年度の年割額に応じた出来高予定額に対して行うものとする。

2 繰越明許費に係る翌年度にわたる契約における前金払は,契約締結の会計年度に契約金額の総額に対して行うことができる。

3 債務負担行為に係る2年度以上にわたる契約における前金払は,当該契約に基づく各会計年度ごとの債務負担行為の年割額に応じた出来高予定額に対して行うものとする。

4 第1項及び前項の場合における2年度以降の前金払については,前年度までの出来高予定額が達成されていることを確認した後に行うものとする。

(前金払の明示)

第7条 前金払の対象とされる工事及び前金払の率等については,入札条件又は見積り条件として,あらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するものとする。

(前金払の請求)

第8条 前金払を受けようとする者は,請負契約締結後速やかに法第5条の規定により登録を受けた保証事業会社と法第2条第5項に規定する保証契約を締結した保証証書及び請求書等関係書類を市長に提出するものとする。

(前払金の支払)

第9条 前払金は,前条の規定により請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。

(契約代金の変更に伴う前払金の増減)

第10条 工事内容の変更その他の理由により契約代金を変更した場合であっても,前払金の増額又は減額は行わないものとする。ただし,契約代金を減額した場合において,支払済みの前払金額が減額後の契約代金の10分の4を超えているときは,その超過額を返還させることができる。

(前払金の返還)

第11条 前払金の支払を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前払金を当該工事以外の目的に使用した場合

(2) 法第5条の規定により登録を受けた保証事業会社との間の保証契約が解除された場合

2 前項の場合において,前払金を受けた日から返還の日までの日数に,返還すべき前払金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た利息(円未満切捨て)を付するものとする。

この告示は,平成27年10月1日から施行する。

鉾田市公共工事に係る前金払取扱要綱

平成27年9月15日 告示第118号

(平成27年10月1日施行)