○鉾田市公共工事に係る中間前金払取扱要綱

平成27年9月15日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び鉾田市契約規則(平成17年鉾田市規則第32号)第55条の規定に基づく中間前金払に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 中間前金払の対象となる工事については,次の全ての要件を満たすものとする。

(1) 1件の契約金額が500万円以上であること。

(2) 既に前払金を支出していること。

(3) 工期の2分の1を経過していること。

(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(5) 既に行われて当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(中間前金払の対象者)

第3条 市長が中間前金払の対象とすることができる者は,前条に規定する対象工事の請負者で公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第2項に規定する中間前払金の保証に関する契約を締結した者(以下「請負者」という。)とする。

(対象経費の範囲)

第4条 中間前金払の対象となる経費の範囲は,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(割合等)

第5条 中間前金払の割合は,契約金額の10分の2以内とする。

2 継続費及び債務負担行為に係る契約で,前払金を各年度の出来高予定額に対して支払うものについては,各会計年度の年割額に応じた出来高予定額を対象として中間前金払をすることができるものとする。

(部分払との併用)

第6条 中間前金払は,部分払と併用できないものとする。ただし,2箇年度以上にまたがる契約にあっては,各会計年度末における部分払はできるものとする。

(認定及び支払方法)

第7条 請負者が中間前金払の請求をするときは,認定請求書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,請負者から中間前金払に係る認定の請求があったときは,速やかに工事履行報告書を調査するものとする。

3 市長は,中間前払金を支払うことができる要件を満たしていると判断したときは,認定結果を中間前金払認定調書(様式第3号)により請負者へ通知するとともに,速やかに処理するものとする。

(中間前払金の請求)

第8条 請負者は,前条第3項により認定結果を受けたときは,請求書を市長に提出するものとする。

(保証証書)

第9条 請負者は,前条の規定により中間前金払を請求するときは,工期末(第5条第2項の規定により中間前金払を行う場合は,最終の会計年度以外の会計年度については,各会計年度末。)を保証期限とする。第3条に規定する中間前払金の保証に関する契約を締結した保証事業会社の保証証書を提出するものとする。

(中間前払金の端数処理)

第10条 中間前払金額に1万円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(中間前払金の使途制限)

第11条 請負者は,支払を受けた中間前払金を第4条に規定する経費のうち当該工事に必要な経費以外の支払にあててはならない。

(中間前払金の制限)

第12条 市長は,次の各号に掲げる場合は,中間前払金の割合を制限し,又は中間前払金を支払わないことができる。

(1) 市の財政がひっ迫し,又はひっ迫することが予想されるとき。

(2) 正当な理由がなく工事の履行について遅延のある者又は過去において著しく遅延を繰返した者が工事を行うとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか,市長が中間前払金を支払う必要がないと認めたとき。

この告示は,平成27年10月1日から施行する。

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鉾田市公共工事に係る中間前金払取扱要綱

平成27年9月15日 告示第119号

(平成27年10月1日施行)