○鉾田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月11日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務,別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は,同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りではない。

3 市長又は教育委員会は,法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りではない。

4 第2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は,別表第3の照会機関の欄に掲げる機関が,同表の提供機関の欄に掲げる機関に対し,同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,同表の提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第20号)

この条例は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は,平成29年5月30日から施行する。

(令和3年8月20日条例第12号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

鉾田市医療福祉費支給に関する条例(平成17年鉾田市条例第93号)による医療福祉費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種(以下「定期予防接種」という。)以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)の実施,給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

5 教育委員会

就学援助費(医療費を除く。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就学自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「高齢者医療関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給,地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)であって規則で定めるもの

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による療育手帳に関する情報(以下「療育手帳関係情報」という。)であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの

鉾田市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

鉾田市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による妊娠の届出又は養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する情報(以下,「障害者自立支援関係情報」という。)であって規則で定めるもの

療育手帳関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

定期予防接種の実施,給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

任意予防接種の実施,給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

定期予防接種関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童手当関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

障害者自立支援関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当,障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

就学援助費(医療費を除く。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報,地方税関係情報,生活保護関係情報,児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

鉾田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月11日 条例第30号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
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