○鉾田市農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月11日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は,鉾田市が鉾田市農業委員会の委員の定数条例に基づき,農業委員選任(推薦及び募集)の手続き等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集人数)

第2条 鉾田市農業委員会の委員(以下,「農業委員」という。)は,農業委員会等に関する法律(以下,「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき,委員としての選任する各定数は,次のとおりとする。

(1) 地区からの推薦 19人

(2) 市内全域からの推薦及び募集 5人

2 前項第1号の推薦は,別表の地区割とする。

3 第2条第1項第2号の推薦及び募集の定員は,次のとおりとする。

(1) 農業者の組織する団体その他の関係者 2人

(2) 農業委員会法第8条第6項に規定する者(公募) 1人

(3) その他の一般募集(公募) 2人

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で,農業委員選任予定日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 鉾田市に住所を有する者,ただし,特別の事情があればその限りではない。

(2) 鉾田市が設置する他の附属機関等の委員でない者

(3) 鉾田市の職員でない者

(推薦手続き等)

第4条 農業委員の推薦に当たっては,次の手続きを経るものとする。

2 地区からの推薦に当たっては,当該地区を範囲とする自治会や生産組合等の組織の代表者のほか当該地区に住所を有する農業者等2名以上が連名した文書をもって,地区から推薦するものとする。ただし,推薦を受けた者が第2条第2項に定める定員を上回るときは,地区内で定員枠を踏まえて調整するものとする。

3 市内全域からの推薦に当たっては,市内に住所を有する農業者等5名以上が連名し,当該5名の農業者等の代表者が文書をもって推薦するものとする。ただし,第2条第3項第1号に定める農業者の組織する団体が推薦するときは,当該団体の代表者の文書をもって推薦するものとする。

4 推薦する文書には,様式第1号又は第2号に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の住所,氏名,連絡先,性別及び地区

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は,その名称,目的,代表者又は管理人の氏名,構成員の人数,構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名,住所,職業,年齢,性別,連絡先,経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下,「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が,同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別

5 推薦をする者の代表者は,前項により必要事項を記載したうえで,市長宛に提出するものとする。

(募集手続き等)

第5条 農業委員の募集に当たっては,次の手続き等を通じて,市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 鉾田市広報の掲載

(2) 鉾田市掲示板への掲示

(3) 鉾田市ホームページ,チラシ等

(4) その他

2 募集に応募する者は,様式第3号に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名,住所,職業,年齢,性別,連絡先,経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が,農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別

3 募集に応募する者は,前項により必要事項を記載したうえで,市長宛に提出するものとする。

(推薦・募集に応じた者の公表等)

第6条 推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし,鉾田市のホームページ等に,推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は,推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名,職業,年齢等とする。

3 前項のほか,推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数,応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 市長は,第4条及び第5条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者から農業委員候補者を選定するに当たっては,選任過程の公正性及び透明性を確保するため,別に定める,鉾田市農業委員候補者評価委員会(以下,「評価委員会」という。)に候補者の評価及び意見を求めるものとする。

2 評価委員会は,その合議によって候補者を評価したうえで,意見を市長に報告することとする。

(農業委員の任命)

第8条 市長は,評価委員会の意見の報告を受け,候補者を決定のうえ,当該農業委員候補者について,議会の同意を得たうえで,農業委員として任命し,辞令を交付するものとする。

(補欠推薦及び募集)

第9条 市長は,農業委員について,罷免,失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に規定する手続きに基づき,当該欠員が生じた日から50日以降に開かれる議会において農業委員の任命につき同意を得たうえで任命するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

農業委員選出地区割表

地区名

その地区の区域

定員

1

桜本・七軒町・新鉾田・横町・古宿・新町・旭町・御城・仲須

西町・本橋町・上宿・昭和町・本町・塔ヶ崎・西台・高田

串挽上・串挽下・堀の内

1

2

安房南・安房北・安房高野・靭負・上諏訪・柏熊

1

3

野友・半原・西半原・借宿新田・粟野

1

4

借宿・須賀・青柳・郡境

1

5

烟田・玄生・小高根・宮内・安塚・田中・青山・大竹・美原

岡堀米・下荒地・白塚

1

6

紅葉・大川・菅野谷・大和田

1

7

上冨田・藤沼・下冨田・鳥栖本郷・鳥栖新田・新里・寄居・当間・坂戸

1

8

飯名・秋山・駒木根・徳宿新田・徳宿本郷・東野・南野・石八戸・額相・大戸

2

9

舟木

1

10

上釜・沢尻・荒地・三和・子生・子生第二・玉田・野田

2

11

箕輪東・箕輪西・下太田・上太田・田崎・和岡・大神

1

12

下鹿田・上鹿田・大沼・飯田・造谷第一・造谷第二・造谷第三

2

13

常磐第一・常磐第二・勝下新田・冷水・西勝下・勝下・樅山・滝浜新田

滝浜・柏熊新田・湯坪

1

14

札・江川・中居・上幡木・大蔵・田塚・阿玉・梶山・二重作・吾妻原

1

15

下沢・堺釜・京知釜・飯島・高釜・田子沼・組塚・荒地・上沢

1

16

台浜第一・台浜第二・台浜西部・濁沢・汲上上宿・汲上下宿・椎之内・別所釜・町山・武与釜・青山小角台

1

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鉾田市農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月11日 規則第38号

(平成28年1月1日施行)