○鉾田市農業委員候補者評価委員会設置及び運営規則
平成27年12月11日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は,鉾田市農業委員会の委員(以下,「農業委員」という。)候補者を選考するための鉾田市農業委員評価委員会(以下,「評価委員会」という。)の設置及び運営について,必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は,次の事項を行うものとする。
(1) 評価委員会は,市長の求めにより,農業委員会法の規定及び鉾田市農業委員会の委員定数条例に基づき,農業委員候補者の評価を行い,市長に報告するものとする。
(2) 評価委員会は,農業委員候補者の評価にあたり,推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに,必要に応じて,面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に,市長が任命する次の評価委員をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 環境経済部長
(3) 総務部長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 農業委員経験者(ただし,農業委員候補者は除く)
(任期等)
第4条 評価委員の任期は3年とする。ただし,再任は妨げない。
2 評価委員は,次に掲げるときは,その職を失う。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3 評価委員は,正当な事由があるときは,評価委員会の同意を得て評価委員を辞任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 評価委員会に,会長及び副会長を置く。
2 会長は副市長,副会長は環境経済部長とする。
3 会長が欠けたとき,又は事故があるときは,副会長が職務を代理する。
(招集)
第6条 評価委員会は,市長の求めに応じて,会長が招集する。
(議長)
第7条 評価委員会の議長は,会長がこれにあたる。
(決定行為)
第8条 評価委員会の決定は,評価委員の過半数が出席し,出席した評価委員の過半数をもって行う。可否同数のときは,会長の決するところによる。
(議事録)
第9条 評価委員会は,議事録を作成するものとする。
(秘密保持)
第10条 評価委員は,評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第20号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。