○鉾田市国民健康保険税滞納者に係る措置の事務取扱要領

平成27年12月3日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還,法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の全部又は一時差止及び同条第3項の規定による保険給付からの滞納分の国民健康保険税の控除及び法第9条第6項の規定による国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付又は同条第10項及び第11項の規定による,有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関して,法,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は,法,施行令及び施行規則の例による。ただし,次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 保険給付 療養の給付,入院時食事療養費,特定療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,特例療養費,高額療養費,一部負担金の減額に係る差額支給,他法との給付調整に係る差額支給,出産育児一時金,葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(6) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。

(特別な事情等に関する届出)

第3条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は,特別の事情に関する届書(様式第1号)のとおりとする。

2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は,原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第2号)のとおりとする。ただし,届出事項を公簿等によって確認することができるときは,届書を省略させることができる。

3 前2項の届書には,施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により,必要な書類を添付させるものとする。

(資格証明書の交付措置の対象者)

第4条 被保険者証の返還及び資格証明書交付措置の対象となる者は,滞納者であって前条の届出のない者又は特別の事情があると認められない者で,次の各号のいずれかに該当する者とし,滞納状況,納税相談内容及び分納実態等を勘案し交付措置の対象者とする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第5条の6に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しない者。

(2) 納期限後施行規則第5条の6に規定する期間が経過しない場合でも,納税相談等に応じず悪質であると認められる者又は納税相談等実施後も納税状況に改善が認められない者。

(弁明の機会の付与)

第5条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めるときは,当該返還の対象となる滞納者に弁明の機会を付与することとし,国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により通知し,弁明書の提出を求めるものとする。

(被保険者証の返還命令)

第6条 前条の規定により提出を求めた弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還を求める処分が正当であると認められる場合は,施行規則第5条の7の規定に基づき国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第4号)により当該滞納者に対して通知し,被保険者証の返還を求めるものとする。

(資格証明書の交付措置)

第7条 法第9条第3項又は第4項の規定により滞納者が被保険者証を返還したときは,当該滞納者に対して資格証明書の交付措置を講ずるものとする。なお,前条の規定により被保険者証の返還を求められている滞納者に係る被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは,施行規則第5条の7第2項の規定により当該滞納者に係る被保険者証が返還されたものとみなすこととする。ただし,当該世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは,その者に係る被保険者証を交付するものとする。

2 前項に規定する資格証明書の有効期限は,被保険者証の有効期限の例による。ただし,資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は,当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

3 資格証明書を交付する世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する場合については,6箇月有効の短期被保険者証を交付するものとする。

(資格証明書の交付措置の解除)

第8条 資格証明書の交付措置を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは,当該世帯主に対して資格証明書の交付措置を解除し,その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。

(2) 施行令第1条の規定に該当することとなったとき。

2 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には当該被保険者に係る被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第9条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは,鉾田市国民健康保険条例施行規則(平成17年鉾田市規則第77号)第36条第1項の規定による特別療養費申請書(様式第21号)を当該世帯主に提出させ,当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果,特別療養費の支給を決定したときは,速やかにこれを支給する。

(保険給付の一時差止)

第10条 施行令第29条の5において準用する施行令第1条に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは,法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めることを決定したときは,国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第5号)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が,第8条第1項第1号又は第2号の規定に該当することになったときは,保険給付の一時差止を解除するものとする。

2 前項の規定により,保険給付の一時差止の解除を決定したときは,保険給付の一時差止解除通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 一時差止を解除したときは,当該差し止めていた保険給付費を速やかに支給するものとする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第12条 資格証明書を交付されている世帯主であって,保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が,なお滞納している保険税を納付しない場合には,あらかじめ世帯主に充当について通知(様式第7号)して,法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

(短期被保険者証の交付措置の対象者)

第13条 短期被保険者証の交付措置の対象者は,滞納者であって次の各号のいずれかに該当する者とし,滞納状況,納税相談内容及び分納実態等を勘案し交付措置の対象者とする。

(1) 法第9条第6項の規定により交付する資格証明書の交付基準に満たない者。

(2) 法第9条第6項の規定により交付する資格証明書の交付を受けている世帯で,その滞納額に著しい減少があり,資格証明書の交付措置が解除された者。

(短期被保険者証の交付及び短期被保険者証の有効期限について)

第14条 短期被保険者証の有効期間は,原則として6箇月とするが,その他必要に応じ期限を定めることができる。ただし,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については,6箇月以上有効の短期被保険者証を交付することとする。

2 短期被保険者証は,被保険者証の更新時に合わせて交付するものとする。

(短期被保険者証の交付措置の解除)

第15条 短期被保険者証の交付措置を受けている者が次のいずれかに該当したときは,短期被保険者証を回収し,通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 施行令第1条の規定に該当することとなったとき。

(3) その他保険者が特に必要と認めるとき。

(適用除外等)

第16条 第3条及び第7条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 施行令第1条に規定する特別の事情に該当し,当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

(2) その他保険者が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定に該当し,通常の被保険者証の交付を求める世帯主は,特別の事情に関する届書(様式第1号)を提出しなければならない。

(納付指導等)

第17条 資格証明書又は短期被保険者証の交付を受けている滞納者に対しては,交付期間中においても納付指導等行うものとする。

(管理)

第18条 資格証明書交付簿及び給付差止処理簿及び短期被保険者証交付簿を作成し,管理するものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか,資格証明書及び短期被保険者証の取り扱いに関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,鉾田市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領(平成17年鉾田市訓令第37号),鉾田市国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成17年鉾田市訓令第62号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第61号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

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鉾田市国民健康保険税滞納者に係る措置の事務取扱要領

平成27年12月3日 告示第157号

(平成28年4月1日施行)