○鉾田市国民健康保険税滞納者に係る措置の事務取扱要領
平成27年12月3日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の全部又は一時差止及び同条第3項の規定による保険給付からの滞納分の国民健康保険税の控除及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の5の2第1項の規定による国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の返還及び同条第4項の規定による資格確認書及び国民健康保険資格確認書(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)」という。)の交付に関して,法,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 資格確認書 施行規則第6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(4) 資格確認書(特別療養) 施行規則第27条の5の2第4項に規定する資格確認書(特別療養)をいう。
(5) 保険給付 療養の給付,入院時食事療養費,特定療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,特例療養費,高額療養費,一部負担金の減額に係る差額支給,他法との給付調整に係る差額支給,出産育児一時金,葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(6) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。
(特別な事情等に関する届出)
第3条 施行規則第27条の5の4第1項及び第2項に規定する届書は,特別の事情に関する届書(様式第1号)のとおりとする。
2 施行規則第27条の5の5第1項及び第2項に規定する届書は,原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第2号)のとおりとする。ただし,届出事項を公簿等によって確認することができるときは,届書を省略させることができる。
3 前2項の届書には,施行規則第27条の5の4第3項又は施行規則第27条の5の5第3項の規定により,必要な書類を添付させるものとする。
(1) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しない者
(2) 納期限後施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合でも,納税相談等に応じず悪質であると認められる者又は納税相談等実施後も納税状況に改善が認められない者
(弁明の機会の付与)
第5条 法第54条の3第1項及び第2項の規定により資格確認書の返還を求めるときは,当該返還の対象となる滞納者に弁明の機会を付与することとし,国民健康保険資格確認書の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により通知し,弁明書の提出を求めるものとする。
(資格確認書(特別療養)の交付措置)
第7条 法第54条の3の規定により滞納者が資格確認書を返還したときは,当該滞納者に対して資格確認書(特別療養)の交付措置を講ずるものとする。なお,前条の規定により資格確認書の返還を求められている滞納者に係る資格確認書が施行規則第27条の5の2第3項の規定により無効となったときは,施行規則第5条の7第2項の規定により当該滞納者に係る資格確認書が返還されたものとみなすこととする。ただし,当該世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは,その者に係る資格確認書を交付するものとする。
2 前項に規定する資格確認書(特別療養)の有効期限は,資格確認書の有効期限の例による。ただし,資格確認書(特別療養)を交付する世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は,当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
3 資格確認書(特別療養)を交付する世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する場合については,資格確認書を交付するものとする。
(資格確認書(特別療養)の交付措置の解除)
第8条 資格確認書(特別療養)の交付措置を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは,当該世帯主に対して資格確認書(特別療養)の交付措置を解除し,その世帯に属する全ての被保険者に係る資格確認書を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第28条の6の規定に該当することとなったとき。
2 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には当該被保険者に係る資格確認書を交付する。
(特別療養費の支給)
第9条 法第54条の3第1項又は第2項の規定による特別療養費を支給しようとするときは,鉾田市国民健康保険条例施行規則(平成17年鉾田市規則第77号)第36条第1項の規定による特別療養費申請書(様式第21号)を当該世帯主に提出させ,当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果,特別療養費の支給を決定したときは,速やかにこれを支給する。
(保険給付の一時差止)
第10条 施行令第29条の5において準用する施行令第28条の6に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは,法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。
3 一時差止を解除したときは,当該差し止めていた保険給付費を速やかに支給するものとする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第12条 資格確認書(特別療養)を交付されている世帯主であって,保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が,なお滞納している保険税を納付しない場合には,あらかじめ世帯主に充当について通知(様式第7号)して,法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
(1) 施行令第1条に規定する特別の事情に該当し,当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。
(2) その他保険者が特に必要と認めるとき。
(納付指導等)
第14条 資格確認書(特別療養)の交付を受けている滞納者に対しては,交付期間中においても納付指導等行うものとする。
(管理)
第15条 特別療養費支給・給付差止処理簿を随時必要な事項を登録するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか,資格確認書(特別療養)の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,鉾田市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領(平成17年鉾田市訓令第37号),鉾田市国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成17年鉾田市訓令第62号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日告示第61号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行期日前に作成した様式第1号から様式第5号については,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができるものとする。