○鉾田市認知症地域支援推進事業実施要綱

平成27年12月11日

告示第163号

(目的)

第1条 この告示は,市町村認知症施策総合推進事業実施要綱(平成23年6月6日老発0606第1号厚生労働省老健局長通知)に基づき,鉾田市認知症地域支援推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより,地域における医療及び介護の連携強化並びに市内に居住する認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,鉾田市とする。ただし,実施に当たっては,事業の全部又は一部を事業運営が適切に実施できると認められる法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関,介護サービス提供機関及び支援機関等との連携及び調整等に関すること。

(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会及び交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,認知症の人に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員の配置)

第4条 市長は前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため,鉾田市認知症地域支援推進員(以下事項において「推進員」という。)を配置し,関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市長は,推進員その他の事業に従事する者の資質の向上を図るため,研修の機会の確保に努めるものとする。

(関係機関との連携等)

第5条 事業の実施に当たり,近隣の市町,茨城県その他の関係機関等と連携を図り,認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(秘密保持)

第6条 事業に従事する者は,事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(委託法人等に対する調査等)

第7条 市長は,第2条の規定により事業委託したときは,委託法人等に対して年1回以上,事業委託に係る実施状況その他必要な報告を求め,調査を行うものとする。この場合において,市長は,適切な事業運営が確保されていないと認めるときは,事業委託に係る契約を解約できるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成28年1月1日から施行する。

鉾田市認知症地域支援推進事業実施要綱

平成27年12月11日 告示第163号

(平成28年1月1日施行)