○鉾田市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則
平成27年12月28日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,鉾田市農業委員会が鉾田市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数条例に基づき,推進委員を選任(推薦及び募集)する手続き等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集人数)
第2条 推進委員は,農業委員会等に関する法律(以下,「農業委員会法」という。)第19条の規定に基づき,推進委員として選任する各定数は,次のとおりとする。
(1) 地区からの推薦 32人
(2) 市内全域からの推薦及び募集 4人
3 第2条第1項第2号の推薦及び募集の定員は,次のとおりとする。
(1) 鉾田地区(公募) 2人
(2) 旭地区(公募) 1人
(3) 大洋地区(公募) 1人
(推薦及び募集)
第3条 農業委員会は推進委員の選任に当たり,以下に掲げる関係者からの推薦を求めるものとする。
(1) 市内の農業者からの推薦
(2) 農業者の組織する団体等からの推薦
2 農業委員会は,前項の推薦の求めに併せて,市内全域から委員になろうとする者の募集を行うものとする。
3 推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進など所掌する業務を適切に行うことができる者とする。
(推薦及び募集の広報)
第4条 推進委員の推薦及び募集にあたっては,次の手続き等により,市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 鉾田市広報への掲載
(2) 鉾田市掲示板への掲示
(3) 鉾田市ホームページ等
(4) その他
(推薦手続き等)
第5条 農業委員会の推進員の推薦に当たっては,次の手続きを経るものとする。
2 地区からの推薦に当たっては,当該地区を範囲とする自治会や生産組合等の組織の代表者のほか当該地区に住所を有する農業者等1名以上が連名した文書をもって,地区から推薦するものとする。ただし,推薦を受けた者が第2条第1項に定める定員を上回るときは,地区内で定員枠を踏まえて調整するものとする。
3 市内全域からの推薦に当たっては,市内に住所を有する農業者等が文書をもって推薦するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所,氏名,連絡先,性別及び地区。
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は,その名称,目的,代表者又は管理人の氏名,構成員の人数,構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項。
(3) 推薦を受ける者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の概況,
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下,「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別。
(5) 推薦の理由。
(6) 推薦をする者が,同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別。
5 推薦をする者の代表者は,前項により必要事項を記載したうえで,郵送,ファックス,電子メール等により農業委員会宛に提出するものとする。
(募集手続き等)
第6条 募集に応募する者は,様式第3号に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の概況。
(2) 応募の理由。
(3) 応募する者が,農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別。
2 募集に応募する者は,前項により必要事項を記載したうえで,市長宛に提出するものとする。
(推薦・募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦・募集の期間は,28日間(4週間)とし,農業委員会は,農業委員会法第19条第2項に基づき鉾田市のホームページ及び掲示板等に,推薦・募集期間の中間及び期間終了後,遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は,推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名,職業,年齢等とする。
(委員の補充)
第9条 農業委員会は,推進委員が解嘱,失職及び辞任等により欠員を生じた場合には,必要に応じてこの規則に規定する手続きに基づき,後任の推進委員を選任することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日農委規則第1号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係) 農業委員会の推進委員選出地区割表
地区名 | その地区の区域 | 定数 |
1 | 桜本・七軒町・新鉾田・横町・古宿・新町・旭町・御城・仲須・西町・本橋町・上宿・昭和町・本町・塔ヶ崎・西台・高田・串挽上・串挽下・堀の内 | 2 |
2 | 安房南・安房北・安房高野・靭負・上諏訪・柏熊 | 2 |
3 | 野友・半原・西半原・借宿新田・粟野 | 2 |
4 | 借宿・須賀・青柳・郡境 | 2 |
5 | 烟田・玄生・小高根・宮内・安塚・田中・青山・大竹・美原・岡堀米・下荒地・白塚 | 2 |
6 | 紅葉・大川・菅野谷・大和田 | 2 |
7 | 上冨田・藤沼・下冨田・鳥栖本郷・鳥栖新田・新里・寄居・当間・坂戸 | 2 |
8 | 飯名・秋山・駒木根・徳宿新田・徳宿本郷・東野・南野・石八戸・額相・大戸 | 2 |
9 | 舟木 | 2 |
10 | 上釜・沢尻・荒地・三和・子生・子生第二・玉田・野田 | 2 |
11 | 箕輪東・箕輪西・下太田・上太田・田崎・和岡・大神 | 2 |
12 | 下鹿田・上鹿田・大沼・飯田・造谷第一・造谷第二・造谷第三 | 2 |
13 | 常磐第一・常磐第二・勝下新田・冷水・西勝下・勝下・樅山・滝浜新田・滝浜・柏熊新田・湯坪 | 2 |
14 | 札・江川・中居・上幡木・大蔵・田 | 2 |
15 | 下沢・堺釜・京知釜・飯島・高釜・田子沼・組塚・荒地・上沢 | 2 |
16 | 台浜第一・台浜第二・台浜西部・濁沢・汲上上宿・汲上下宿・椎之内・別所釜・町山・武与釜・青山小角台 | 2 |
合計 | 32 |