○鉾田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月28日

条例第1号

(主旨)

第1条 この条例は,消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき,消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等の公示)

第2条 市長は,消費センターを設置したときは,遅滞なく公示しなければならない。当該事項を変更したときも,同様とする。

(1) 消費生活センターの名称及び位置

(2) 法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間

(職員)

第3条 消費生活センターには,規則で定める職員を置くものとする。

(消費生活相談員の配置)

第4条 消費生活センターには,規則で定める資格を有する者又はそれらと同等以上の専門的な知識及び経験を有する者を,消費生活相談員として置くものとする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第5条 消費生活センターは,消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し,同一の者を再度任用することが排除されないよう必要な措置を講じるものとする。また,消費生活相談員の専門性に鑑み,適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第6条 消費生活センターは,当該消費生活センターにおいて法第8条第2号各号に掲げる事務に従事する職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第7条 消費生活センターは,法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得た情報の漏えい,滅失又は既存の防止等当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

鉾田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月28日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)