○鉾田市市医に関する規則

平成28年3月29日

規則第2号

(設置)

第1条 市の公衆衛生の向上及び増進を図るため,市に市医を置く。

(委嘱)

第2条 市医は,鉾田市内に開設する医療機関の医師及び当該医療機関に勤務する医師の中から市長が委嘱するものとする。

2 市長は,市医が病気その他の理由により職務を執行することができないと認めるときは,解任することができる。

(職務)

第3条 市医の職務は,市民の健康に関すること。

(報酬及び費用弁償)

第4条 市医の報酬及び費用弁償については,鉾田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鉾田市条例第42号)の定めるところによる。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

鉾田市市医に関する規則

平成28年3月29日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年3月29日 規則第2号