○鉾田市児童福祉法施行細則
平成28年3月29日
規則第6号
鉾田市児童福祉法施行細則(平成17年鉾田市規則第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(児童更生援護台帳)
第3条 所長は,児童更生援護台帳(様式第3号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(通所給付決定の申請)
第4条 施行規則第18条の6第1項の規定による申請書は,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第4号)のとおりとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第6条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は,特例障害児通所給付費支給申請書(様式第9号)のとおりとする。
(申請内容の変更)
第7条 施行規則第18条の6第7項の規定による届出書は,申請内容変更届出書(様式第11号)のとおりとする。
(通所受給者証の再交付申請)
第8条 施行規則第18条の6第9項の規定による申請書は,受給者証再交付申請書(様式第12号)のとおりとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第9条 施行規則第18条の21第1項の規定による申請書は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第13号)のとおりとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第11条 所長は,法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消しをしたときは,支給決定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請)
第12条 施行規則第25条の26の3第1項の規定による申請書は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)のとおりとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)
第14条 所長は,法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給決定の取消しをしたときは,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(障害児通所支援及び障害児福祉サービスに関する措置)
第15条 所長は,法第21条の6の規定により障害児に対する法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害児福祉サービス」と総称する。)の提供を,法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等又は障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等(以下「障害児福祉サービス事業者」と総称する。)に委託するときは,障害児福祉サービス委託依頼書(様式第19号)により当該障害児福祉サービス事業者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害児福祉サービス事業者は,当該依頼を受託するときは,その旨を所長に書面により通知しなければならない。
(措置変更の通知)
第16条 所長は,法第21条の6の規定により障害児福祉サービスの措置を行った障害児について,当該措置を変更することに決定したときは,障害児福祉サービス措置変更決定通知書(様式第22号)により当該障害児の保護者及び当該障害児福祉サービス事業者にそれぞれ通知しなければならない。
(措置解除の通知)
第17条 所長は,法第21条の6に規定する措置を解除するときは,あらかじめ障害児福祉サービス措置解除通知書(様式第23号)により当該障害児の保護者及び当該障害児福祉サービス事業者にそれぞれ通知しなければならない。
(費用の徴収)
第18条 所長は,法第21条の6に規定する措置を行ったときは,法第56条第2項の規定により,当該措置を受けた障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から,やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成26年3月31日障障発0331第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める基準により算定した額を徴収するものとする。
(費用の徴収額の変更)
第19条 所長は,災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは,その変動の程度に応じて,徴収する額又は支払命令額(以下「徴収額」という。)を変更することができる。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。