○鉾田市新型インフルエンザ等対策本部設置運営に関する要綱

平成28年3月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年鉾田市条例第5号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づく鉾田市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の設置運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び廃止)

第2条 市長は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づく公示がされた場合,速やかに対策本部を設置する。

2 市長は,法第32条第5項の規定に基づく公示がされた場合,対策本部を廃止する。

3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めるときは,対策本部を設置及び廃止することができる。

(所掌事務)

第3条 対策本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市内発生に備えた総合的な対策に関すること。

(2) 市内発生時の予防及び感染拡大防止対策に関すること。

(3) 市内発生時の社会機能の維持対策に関すること。

(4) 市内発生時における患者や家族への支援及び指導に関すること。

(5) 関係機関等の連絡調整に関すること。

(6) その他対策に必要な事項

(組織)

第4条 条例第2条第1項に規定する新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は,市長をもって充てる。

2 条例第2条第2項に規定する新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は,副市長及び教育長をもって充てる。

3 条例第2条第3項に規定する新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は,別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 本部長は,法第35条第2項3の規定に基づき,鹿行広域事務組合鉾田消防署長を本部員とする。

(本部会議)

第5条 本部長は,条例第3条の規定に基づき,新型インフルエンザ対策に関する重要事項について,措置方針の決定その他の事務を処理するため,本部に本部会議を置く。

2 本部会議は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成し,本部長が召集,主宰する。

3 本部長は,必要に応じて,新型インフルエンザ等の各種対策に関し専門的な知識を有する者又は関係機関等の関係者に対し,本部会議への出席を求めることができる。

4 本部会議は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 市内発生に備えた総合的な対策の立案に関すること。

(2) 鉾田市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定に関すること。

(3) 新型インフルエンザ等の発生状況の収集分析に関すること。

(4) 業務継続体制の確立に関すること。

(5) 関係機関等の連絡調整に関すること。

(6) 新型インフルエンザ対策の実施に要する予算に関すること。

(7) 新型インフルエンザ対策情報等の広報に関すること。

(8) その他必要とする事項

(部等)

第6条 本部長は,条例第4条の規定に基づき,必要と認めるときは,対策本部に別表第2に掲げる部を置き,同表の右欄に掲げる事務を所掌させることができる。

2 本部長は,部の任務遂行上必要と認めるときは,部に班を置き,その事務を分掌させることができる。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は,福祉保健部健康増進課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,対策本部に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第48号)

この訓令は,令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第10号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第10号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職名

政策企画部長

総務部長

環境経済部長

建設部長

福祉保健部長

教育部長

議会事務局長

会計管理者

農業委員会事務局長

上下水道部長

旭市民センター長

大洋市民センター長

福祉事務所長

別表第2(第6条関係)

部名

主任部長等

所属本部員

担当課

事務分掌

対策総括

福祉保健部長(総括)

福祉保健部長

総務部長

福祉保健部

・健康増進課

総務部

・危機管理課

・対策本部の設置運営に関すること

・感染症の発生状況把握に関すること

・県,保健所,その他関係機関との連絡調整に関すること

・感染予防対策の企画立案に関すること

・国,県への陳情に関すること

・関連情報の収集と本部各班への情報提供に関すること

・備蓄品の管理に関すること

情報・財政対策部

政策企画部長

政策企画部長

政策企画部

・政策秘書課

・まちづくり推進課

・財政課

・庁舎における感染症対策に関すること

・広報,メール,SNS,広報車,防災無線等による情報発信に関すること

・相談窓口設置に関すること

・市民からの問合せの対応及び要望のとりまとめ

・寄付等の来庁者に関すること

・災害対策に伴う予算措置並びに災害経費の支出に関すること

・報道機関対応に関すること

議会事務局長

議会事務局

・議員への情報伝達に関すること

・議員の感染予防,罹患状況の把握に関すること

会計管理者

会計課

・対策に必要な現金の出納に関すること

市民対策部

総務部長

総務部長

旭市民センター長

大洋市民センター長

総務部

・総務課

・市民課

・税務課

・収納課

・旭市民センター

・大洋市民センター

・流行時の業務体制の管理に関すること

・窓口業務の維持に関すること

・職員の感染予防,服務,罹患状況の把握に関すること

・他班の応援に関すること

経済対策班

環境経済部長

環境経済部長

農業委員会事務局長

環境経済部

・農業振興課

・商工観光課

・生活環境課

農業委員会

・市内事業所等との情報提要及び収集に関すること

・事業者相談窓口設置に関すること

建設対策班

建設部長

建設部長

建設部

・道路建設課

・都市計画課

・保健所からの要請による公共施設等の清掃に関すること

・ライフラインの維持管理に関すること

・他班の応援に関すること

福祉対策班

福祉保健部長

福祉保健部長

福祉事務所長

福祉保健部

・健康増進課

・介護保険課

・保険年金課

福祉事務所

・社会福祉課

・子ども家庭課

予防対策

・感染予防対策等に関する健康相談及び市民への普及啓発に関すること

・保健所からの要請による積極的疫学調査に関すること

・障害者世帯,高齢者世帯等の安否確認及び支援に関すること

・保育所入所児の感染予防及び感染状況の把握に関すること

・放課後児童クラブに関すること

生活支援

教育対策班

教育部長

教育部長

教育委員会

・教育総務課

・新しい学校づくり推進室

・生涯学習課

・指導課

・鉾田学校給食センター

・鉾田中央公民館

・図書館

・幼稚園,小中学校の児童生徒の感染予防及び感染状況の把握

・臨時休業に関すること

・所管施設における感染症対策・休館に関すること

上下水道対策班

上下水道部長

上下水道部長

上下水道部

・下水道課

・水道課

・水道供給の維持等,水道事業維持に関すること

・下水道,農業集落排水事業維持に関すること

・他班の応援に関すること

消防・救急班

鹿行広域事務組合

鉾田消防署長

鹿行広域事務組合

鉾田消防署長


・消防・救急体制の維持に関すること

・患者搬送に関すること

鉾田市新型インフルエンザ等対策本部設置運営に関する要綱

平成28年3月29日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成28年3月29日 訓令第4号
令和2年7月1日 訓令第48号
令和4年3月31日 訓令第10号
令和5年3月24日 訓令第10号