○鉾田市新型インフルエンザ等対策連絡会議設置運営に関する要綱

平成28年3月29日

訓令第5号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等が市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合,その対策について,情報の共有等を通じて関係機関の連携を強化し,必要な対策が講じられるよう「鉾田市新型インフルエンザ等対策連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等に関する情報の共有に関すること。

(2) 関係機関への情報提供に関すること。

(3) 市内発生に備えた対策及び発生時の感染拡大防止対策に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 連絡会議は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長をもって充てる。

3 副委員長には福祉保健部長をもって充てる。

4 委員には別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は,連絡会議を招集し,これを主宰する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

3 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は,福祉保健部健康増進課において処理する。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか,連絡会議の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第49号)

この訓令は,令和2年7月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第12号)

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

政策企画部長

総務部長

市民部長

環境経済部長

建設部長

福祉保健部長

教育部長

議会事務局長

会計管理者

農業委員会事務局長

上下水道部長

旭市民センター長

大洋市民センター長

福祉事務所長

鉾田市新型インフルエンザ等対策連絡会議設置運営に関する要綱

平成28年3月29日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成28年3月29日 訓令第5号
令和2年7月1日 訓令第49号
令和8年3月31日 訓令第12号