○鉾田市有財産最適活用検討委員会設置要綱
平成28年3月29日
訓令第6号
(目的)
第1条 公共施設等の老朽化対策が問題となり,厳しい財政状況が続く中で,今後,人口減少等により公共施設等の需給が変化していくことを踏まえ,長期的な視点をもって,更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより,財政負担の軽減・平準化をするとともに,公共施設等の最適な配置を実現するための方針決定を行うことを目的とする。
(設置)
第2条 鉾田市が所有する公共施設の最適な保有,運営,維持,管理を行うために,方針決定や関連する計画策定を実施するために必要な事項を調整・協議する鉾田市有財産最適活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第3条 委員会の職務は,次のとおりとする。
(1) 公共施設等総合管理計画策定に関する調査及び研究
(2) 公共施設等総合管理計画策定に関して必要な資料の収集及び素案の作成
(3) 小学校統廃合に伴う跡地利用計画策定についての方針
(4) 小学校統廃合に伴う跡地利用計画に関する事項
(5) その他公共施設の最適化に関する必要事項の決定
(構成)
第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には副市長,副委員長には政策企画部長,委員には別表第1に掲げる職にあるものを充てるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は,委員会の会務を総括し,会議の議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(ワーキングチーム)
第6条 委員会の補助機関としてワーキングチームを置く。
2 ワーキングチームは別表第2に掲げる職にあるものを充てるものとする。
3 ワーキングチームは委員長の命を受けて,各課等の連絡調整並びに情報収集等,委員会の事務に従事する。
4 ワーキングチームの会議は,必要に応じて財政課長が招集する。
(関係者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,議事に関係のある市職員,関係行政機関の職員,学識経験者を有するもの及びその他の者の出席を求め,その説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は,財政課に置く。
2 事務局職員は,委員会の会議に出席し,発言することができる。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第36号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
役名 | 職名 |
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 政策企画部長 |
委員 | 総務部長 |
委員 | 環境経済部長 |
委員 | 建設部長 |
委員 | 福祉保健部長 |
委員 | 福祉事務所長 |
委員 | 上下水道部長 |
委員 | 教育部長 |
別表第2(第6条関係)
職名 |
まちづくり推進課長補佐 |
財政課長補佐 |
総務課長補佐 |
税務課長補佐 |
農業振興課長補佐 |
商工観光課長補佐 |
生活環境課長補佐 |
都市計画課長補佐 |
健康増進課長補佐 |
介護保険課長補佐 |
社会福祉課長補佐 |
子ども家庭課長補佐 |
下水道課長補佐 |
水道課長補佐 |
教育総務課長補佐 |
新しい学校づくり推進室長補佐 |
生涯学習課長補佐 |
旭市民センター長補佐 |
大洋市民センター長補佐 |