○鉾田市医師確保支援事業補助金交付要綱

平成28年3月28日

告示第34号

(趣旨)

第1条 市長は,市内等の医師不足を解消し,医療体制を維持するため,常勤医師を新たに雇用する事業に対し,予算の範囲内で鉾田市医師確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 対象となる医療機関

 市内に所在する病院,医院又は診療所

 鉾田保健所管内に所在する公的病院

(2) 次の要件を満たす医師(以下「補助対象医師」という。)と,1年以上の雇用契約を新たに締結したこと。

 医師法(昭和23年法律第205号)に基づく医師免許の取得後3年以上を経過していること。

 1週当たりの勤務時間が4日以上又は32時間以上の勤務であること。

(3) 勤務する医師の数が前年末日時点と比較して増加していること。(ただし,1号 に該当する医療機関は前々年末時点と比較し増加していること。)

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 市の要請に基づき,市の健(検)診等保健事業に積極的に協力すること。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費,補助対象期間及び補助金の額は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,鉾田市医師確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,補助対象医師との雇用契約締結後速やか市長に提出するものとする。

(1) 医療機関概要調書(様式第2号)

(2) 医師給与調書(様式第3号)

(3) 当該医師免許証の写し

(4) 最新決算に基づく決算資料又は予算資料

(5) 納税証明書(市税に未納がないこと。)

(6) その他市長が特に必要があると認める書類

2 前項の場合において,申請者が法人その他の団体であるときは,その代表者に係る前項第5号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,鉾田市医師確保支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により,速やかに申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ期限)

第6条 第4条の申請を取り下げることができる期日は,前条の通知を受けた日から起算して20日以内とする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,鉾田市医師確保支援事業補助金変更申請書(様式第5号)を市長に提出し,その承認を受けるものとする。

2 市長は,前項の申請を承認したときは,鉾田市医師確保支援事業補助金変更決定通知書(様式第6号)により,補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第8条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,鉾田市医師確保支援事業補助金中止(廃止)届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の届出を承認したときは,鉾田市医師確保支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により,補助事業者に通知するものとする。

(状況報告及び調査等への協力)

第9条 補助事業者は,市長が補助事業に関して報告を求めたとき又は帳簿書類その他物件の調査をするときは,積極的に協力するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,鉾田市医師確保支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 医師給与調書

(2) 当該医師の勤務明細書

(3) その他市長が特に必要があると認める書類

(補助金の額の確定通知)

第11条 市長は,補助金の額が確定したときは,鉾田市医師確保支援事業補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第12条 補助金の額の確定を受けた補助事業者は,鉾田市医師確保支援事業補助金請求書(様式第11号)により市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の一部若しくは全部を取り消し,又は補助金の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。

(書類の整備等)

第14条 補助事業者は,補助金の交付を受けた当該事業に係る帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類を保管するものとする。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は,補助事業完了日の属する市の会計年度の翌年度から起算して,5年間保存するものとする。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助対象期間

補助金の額

備考

補助事業者が補助対象医師を新たに雇用することに要する年額報酬等の経費

補助対象医師との雇用契約の開始日の属する月から起算して3年間。この場合において,当該期間の途中に補助対象医師が減少し,当該補助対象医師の補充の医師を雇用したときは,当該残りの期間を補助対象期間とする。

(2条1項 アの場合)月額30万円に補助対象医師ごとの勤務月数を乗じた額の合計額。ただし,補助対象者ごとに補助対象医師2人分を限度とする。

(2条1項 イの場合)月額15万円に補助対象医師ごとの勤務月数を乗じた額の合計額。ただし,補助対象者ごとに補助対象医師2人分を限度とする。

勤務月数は,1月当たりの勤務日数が16日以上となる月を算定対象とする。この場合において,補助対象医師との雇用契約の開始日の属する月を算入するものとする。

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鉾田市医師確保支援事業補助金交付要綱

平成28年3月28日 告示第34号

(平成28年4月1日施行)