○鉾田市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成28年3月28日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は,骨髄又は末梢しょう血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者及びその者が勤務する事業所等に対し,骨髄移植ドナー推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより,骨髄等の移植の推進及びドナー登録の推進に寄与することを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては,鉾田市補助金等の交付手続きに関する規則に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は,次のいずれにも該当する骨髄等の提供者(以下「ドナー」という。)及びその者が勤務する国内の事業所等(ただし,国,地方公共団体及び独立行政法人並びにドナー休暇制度がある事業所等を除く。)とする。

(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業にドナー登録(以下「ドナー登録」という。)を行い骨髄等の提供を完了し,これを証明する書類の交付を受けた者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に登録されている者

(3) 市税の滞納がない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は,骨髄等の提供のための通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額を乗じて得た額とする。

(1) ドナー 2万円(ただし,ドナー休暇制度のある事業所等に勤務するドナーは,除く。)

(2) ドナーの勤務する事業所等 1万円

2 前項の通院等の日数は,次に掲げる通院等の日数を合計したものとし,その上限は,7日とする。ただし,骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等を除くものとする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関し,バンク又は医療機関が必要と認める通院等

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするドナー(以下「申請者」という。)は,鉾田市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に申請しなければならない。ただし,市長がやむを得ないと認めた場合は,この限りではない。

(1) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し

(2) 健康保険証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする事業者等(以下「事業所等申請者」という。)は,鉾田市骨髄移植支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所等用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に申請しなければならない。ただし,市長がやむを得ないと認めた場合は,この限りではない。

(1) ドナーとの雇用関係が確認できる書類

(2) ドナーが骨髄等の提供のために休暇を取得した日が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は,前条の規定により申請があったときは,速やかにその内容の審査を行い,助成金の交付を決定したときは,鉾田市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者又は事業者等申請者(以下これらを「申請者等」という。)に通知するものとする。

2 市長は,審査の結果,助成金を交付することが不適切と認めたときは,鉾田市骨髄移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者等に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

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鉾田市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成28年3月28日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)