○鉾田市難病患者福祉手当支給要綱

平成20年4月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は,難病患者に対して難病患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより,難病患者とその家族の労苦を見舞うとともに,その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 難病患者 茨城県発行の指定難病特定医療費受給者証,一般特定疾患医療受給者証,小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受け,医療機関において現にその治療を受けている者をいう。

(2) 保護者等 難病患者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情を有する者を含む。),親権を行う者,後見人その他の者で当該難病患者を現に養育(難病患者と同居してこれを監護し,かつ,その生計を維持することをいう。)している者をいう。

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることができる者は,鉾田市に住所を有する難病患者又は保護者等で,かつ,生活保護法(昭和22年法律第144号)による扶助を受けていない者とする。

(受給資格の申請)

第4条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,難病患者福祉手当認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 受給者証の写し

(2) 申請者が保護者等のときは,保護者等であることを証明できるもの

(受給資格の認定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,手当の受給資格の認定の適否を決定し,その旨を難病患者福祉手当認定・不認定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(手当の額等)

第6条 手当の額は,難病患者1人につき年額2万円とする。

2 手当の支給は,前条の規定により認定の申請があった日の属する月の翌月から始め,手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 手当は,毎年9月及び3月の2期に分割して1万円ずつ支払う。なお,途中の月で手当を支給すべき事由が消滅した場合は,消滅した日の属する月までの分を年額から換算し支払う。この場合,小数点以下を切り捨てた金額を支払うこととする。

(受給資格の喪失)

第7条 第5条の規定により手当の受給資格の認定を受けた者(以下「受給認定者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,受給資格を喪失する。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 難病患者でなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(届出)

第8条 受給認定者又は保護者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに難病患者福祉手当受給資格等変更・喪失届(様式第3号)により,市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 前条各号に該当したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか申請した事項に変更があったとき。

2 受給認定者又は保護者等は,当年度の更新の手続きが済み,新たに発行された受給者証の写しを速やかに難病患者福祉手当受給資格等現況届(様式第4号)とともに,市長に届けなければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 手当を受給する権利は,これを譲渡し,又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に違反したときは,市長は手当の支給を停止することができる。

(手当の返還)

第10条 市長は,偽りその他不正の行為により,手当を受けた者があるとき,又は第8条第2項の規定による届出が出されなかった場合,その者に支給した手当の額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は,前項の規定により手当の返還をさせようとするときは,難病患者福祉手当返還請求書(様式第5号)により手当を返還すべき者に請求するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第39号の2)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第86号)

この告示は,平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第37号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第44―1号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

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鉾田市難病患者福祉手当支給要綱

平成20年4月1日 告示第40号

(平成29年4月1日施行)