○鉾田市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第56号

(目的及び定義)

第1条 この告示は,鉾田市地域生活支援事業実施規則(平成18年鉾田市規則第34号。以下「規則」という。)第2条第1項第3号に基づき,障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し,日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

2 この要綱において,「障害者等」とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

3 この要綱において,「難病患者等」とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊な疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度のものをいう。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具及び対象者は,次の各号に掲げるものとする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく給付の対象となる用具の貸与又は購入費用の支給を受けられる者は対象者としないものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は,別表第1の「種目」の欄に掲げる用具とする。

(2) 給付等の対象者は,鉾田市に住所を有し,在宅において生活している障害者等で,別表第1の「対象者」の欄に掲げる者とする。

(3) 貸与の対象者は,前各号に該当する者で,かつその属する世帯が市町村民税非課税世帯である者とする。

2 前項の規定にかかわらず,障害者等と同一の世帯に属する世帯員のうち,用具の給付等の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定する市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとする。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額が最多である者の課税所得割が50万円以上であった場合は,給付の対象者から除くものとする。

(再給付等の基準)

第3条 申請者が既に給付等を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については,前回の給付日から別表第1に掲げる「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は,給付しないものとする。ただし,当該期間を経過する前に,修理不能等により用具の使用が困難となった場合は,この限りではない。

2 既に給付等を受けている用具と同一の用具が前項の期間を経過した後においても,修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理性・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り,再交付することが可能であるものとする。

(用具の価格)

第4条 用具の価格は,別表第1の基準額の欄に掲げる額(以下「基準額」という。)とし,その額以内で支給するものとする。

(申請)

第5条 用具の給付等を希望する障害者等又はその保護者(障害者等を現に扶養する者をいう。以下「申請者」という。)は,日常生活用具給付等申請書(様式第1号)又は住宅改修費給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 当該用具の見積書

(2) 以下に該当する場合は,日常生活用具給付意見書(様式第1号の別紙1)

(ア) 呼吸器機能障害以外の身体障害者がネブライザー又は電気式たん吸引器の給付を申請する場合

(イ) 呼吸器機能障害及び心臓機能障害以外の身体障害者がパルスオキシメーターの給付を申請する場合

(3) 難病患者等にあっては,日常生活用具給付意見書(難病患者)(様式第1号の別紙2)

(給付等の決定)

第6条 市長は,前条の規定により申請があったときは,速やかに日常生活用具給付等事業調査書(様式第3号),又は住宅改修費給付事業調査書(様式第4号)により必要な調査を行い,必要に応じて,身体障害者更生相談所等に助言を求めて給付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により用具等の給付を決定したときは,日常生活用具給付等決定通知書(様式第5号)又は住宅改修費給付決定通知書(様式第6号),及び日常生活用具給付券(様式第7号)又は住宅改修費給付券(様式第8号)を申請者に通知するものとする。

3 市長は,用具の給付等をおこなわないことに決定した場合は,却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は,用具の納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提示して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 市長は,第6条第2項の規定により用具の貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)との間に障害者等日常生活用具貸与契約書(様式第10号)により契約を締結し,用具の貸与を受けるものとする。

(費用の負担)

第9条 給付決定者,貸与決定者又はその者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は,当該用具の給付等に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により納入義務者が負担する額(以下「自己負担額」という。)は,法(平成17年法律第123号)第76条第2項の規定に基づく補装具費の支給の例とする。なお,自己負担額に10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

(自己負担額の上限月額)

第10条 自己負担の上限月額は,障害者等の家計に与える影響,その他の事情を斟酌して,別表第2の掲げる額とする。

(費用の請求)

第11条 市長は,業者から用具の給付等にかかる費用の請求があったときは,当該用具等の給付に要した費用から第9条第2項の規定により納入義務者が当該事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

2 業者は,市長に用具等の給付に対する請求をする場合においては,給付券を添付して請求しなければならない。

(用具の管理)

第12条 用具の給付を受けた者は,当該用具等を目的に反して使用,譲渡,交換,貸付,担保に供してはならないものとする。なお,目的に反した場合には,当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

2 用具の貸与を受けた者は用具の全部若しくは一部を棄損し,又は消滅した場合には,直ちに市長にその状況を報告し,その指示に従わなければならないものとする。

3 用具の貸与を受けた者は,用具を使用する障害者等が当該用具を必要としなくなったときは,速やかに市長に申し出なければならないものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第13条 市長は,障害者等の申請手続きの利便を考慮し,別表第1の排泄管理支援用具の給付については,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給付券は,1回の申請につき1ヶ月を単位として,最大6ヶ月分までの使用数量分を一括交付することができるものとする。

(2) 別表第1の基準額(1ヶ月分)の範囲内で,1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具の相当する額の6倍(6ヶ月分)の額を給付券1枚に記載できるものとする。

(3) 前号に係る第9条に規定する費用の負担については,給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うものとする。

2 前項の給付については,第2条第1項第2号の規定による在宅の障害者等以外の者も対象とするものとする。

(情報・意思疎通支援用具の特例)

第14条 別表第1の「種目」のうち,「点字図書」の給付については,別紙1「点字図書事業実施要綱」によるものとする。

(住宅改修費の特例)

第15条 「住宅改修費」の給付については,別紙2「住宅改修費給付事業実施要綱」によるものとする。

(給付台帳の整備等)

第16条 市長は,用具等の給付の状況を明確に把握するために,日常生活用具等給付台帳(様式第11号)又は,住宅改修費給付台帳(様式第12号)を整備するものとする。

2 市長は,台帳及び用具等の給付を行う際に作成した書類等について,事業実施の年度後5年間保存するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(関係告示の廃止)

2 次の各号の告示は廃止する。

1 鉾田市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(鉾田市告示第16号)

2 鉾田市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱(鉾田市告示第17号)

(経過措置)

3 この告示の施行の際,現に廃止前の鉾田市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱又は現に廃止前の鉾田市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた処分及び手続きその他の行為は,この告示後もなおその効力を有する。

(平成25年4月1日告示第52号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月1日告示第149号)

この告示は,平成25年12月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第37号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条,第3条,第4条,第13条,第14条関係)

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額(円)

備考

介護訓練支援用具


特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは難病患者等

※自力で寝返り又は起き上がることができない者

(18歳以上)

腕・脚等の訓練ができる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するものとする。

8年

154,000


特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(児童は2級以上),療育手帳((A))又Aは若しくはこれと同程度と認められる者,難病患者等

※常時介護を要する者に限る

(3歳以上)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するものとする。

5年

19,600


特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級若しくは難病患者等

※常時介護を要する者に限る

(学齢児以上)

尿が自動的に吸引されるもので,障害者又は介護者が容易に使用し得るものとする。

5年

67,000


入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上

※入浴に当たって,家族等他人の介助を要する者に限る

(3歳以上)

障害者を担架に乗せたまま,リフト装置により入浴させるものとする。

5年

82,400


体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは難病患者等

※下着交換等に当たって,家族等他人の介助を要する者に限る

(学齢児以上)

介護者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るものとする。

5年

15,000


移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは難病患者等

(3歳以上)

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって,容易に使用し得るもの(ただし天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く)

4年

159,000


訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上

※児童のみ

(3歳以上)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100


訓練用ベット

下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは難病患者等

(学齢児以上)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたものとする。

8年

159,200


自立生活支援用具


入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者若しくは難病患者等

※入浴に介助を必要とする者

(3歳以上)

入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障害者又は介護者が容易に使用し得るものとする。(ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

90,000


便器

下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは難病患者等

(学齢児以上)

障害者が容易に使用し得るものとする。(手すりをつけることができる。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

4,450

手すり付

5,400円増しとする

歩行補助つえ

(一本杖のみ)

平衡機能又は下肢又は体幹機能障害者

主体―木材(十分な強度を有するもの)

外装―ニス塗装

3年

2,200

夜光材料

410円増し全面夜光材料1,200円増し

外装白色黄色使用の場合260円増し

主体―軽金属

外装―塗装なし

3,000

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢又は体幹機能障害者若しくは難病患者等

※家庭内の移動等において介助を必要とする者

(3歳以上)

おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。(ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

60,000


頭部保護帽

てんかんの発作等により頻繁に転倒する怖れのある知的障害者又は精神障害者若しくは平衡機能又は下肢又は体幹機能障害者,難病患者等

ヘルメット型で,転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

3年

12,160


特殊便器

上肢障害2級以上又は療育手帳((A))又はA若しくはこれと同程度と認められる者,難病患者等(学齢児以上)

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。(ただし,取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

151,200


自立生活支援用具


火災報知器

障害等級2級以上又は知的障害者若しくは精神障害者で必要と認められる者

※火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせるもの。

8年

15,500


自動消火器

障害等級2級以上又は知的障害者若しくは精神障害者で必要と認められる者

※火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し,初期火災を消化し得るもの。

8年

28,700


電磁調理器

視覚障害2級以上又は療育手帳((A))又はA若しくはこれと同程度と認められる者

※視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(18歳以上)

視覚障害者が容易に使用し得るものとする。

6年

41,000


歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

(学齢児以上)

視覚障害者が容易に使用し得るものとする。

10年

7,000


聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級

※聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯

(18歳以上)

音,声音等を視覚,触覚等により知覚できるものとする。

10年

87,400


在宅療養等支援用具


透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜濯流法(CAPD)による透析療法を行う者

(3歳以上)

透析液を加温し,一定温度に保つものとする。

5年

51,500


ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者

(学齢児以上)

障害者が容易に使用し得るものとする。

5年

36,000

呼吸器機能以外の障害の場合,意見書要

電気式たん吸引器

5年

56,400

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

(18歳以上)

障害者が容易に使用し得るものとする。

10年

17,000


盲人用体温計

(音声式)

視覚障害2級以上

※盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(学齢児以上)

視覚障害者が容易に使用し得るものとする。

5年

9,000


盲人用体重計

視覚障害2級以上

※盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(18歳以上)

視覚障害者が容易に使用し得るものとする。

5年

18,000


動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な心臓機能又は呼吸器機能障害者又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者(学齢児以上)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,障害者等が容易に使用し得るものとする。

5年

157,500

心臓機能障害又は呼吸器機能障害以外の障害の場合医師の意見書要

情報意思疎通支援用具


携帯用会話補助装置

音声機能又は言語機能又は肢体不自由障害者であって,発声・発語に著しい障害を有する者

(学齢児以上)

携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,障害者が容易に使用し得るものとする。

5年

98,800


情報・通信支援用具

上肢障害2級以上又は視覚障害2級以上で,周辺機器等を使用しなければ,情報機器の操作が困難な者

(学齢児以上)

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトで障害者等が容易に使用し得るものとする。

5年

100,000

申請時にカタログの写し等を添付すること

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者

※原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上であって必要と認められる者

(18歳以上)

文字等のコンピュターの画面情報を点字等により示すことのできるものとする。

6年

383,500


情報意思疎通支援用具


点字器(標準型)

視覚障害者

A 32マス18行,両面書真 板製

B 32マス18行,両面書プラスチック製

7年

A 10,400

B 6,600

付属品

点筆

点字器(携帯型)

A 32マス4行,片面書アルミニウム製

B 32マス12行,片面書プラスチック製

5年

A 7,200

B 1,650

付属品

点筆

点字タイプライター

視覚障害2級以上

※本人が就労若しくは就学しているか又は就労がみこまれる者に限る

視覚障害者が容易に使用し得るものとする。

5年

63,100


視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

(学齢児以上)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障害者が容易に使用し得るものとする。

6年

録音再生機

85,000

再生専用機

35,000


視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障害2級以上

(学齢児以上)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障害者が容易に使用しえるものとする。

6年

99,800


視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者

(学齢児以上)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるものとする。

8年

198,000


盲人用時計

視覚障害2級以上

※なお,音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする

(18歳以上)

視覚障害者が容易に使用し得るものとする。

10年

触読

10,300

音声

13,300


聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発音に著しい障害を有する者であって,コミュニケーションや緊急連絡等の手段として必要と認められる者

(学齢児以上)

一般の電話に接続することができ,音声の代わりに,文字等により通信が可能な機器であり,障害者が容易に使用できるものとする。

5年

71,000


聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって,本装置によりテレビの視聴が可能となる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害者が容易に使用し得るものとする。

6年

88,900


人工喉頭

喉頭を摘出した障害者

呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

付属品 気管カニューレ

笛式

4年

5,000

気管カニューレ3,100円増しとする

顎下部等にあてた電動板を駆動させ,経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

付属品 電池・充電器

電動式5年

70,100

電池,充電器は価格に含む

点字図書

点字図書給付事業実施要綱による

(学齢児以上)

点字図書給付事業実施要綱による。


排泄管理支援用具


ストマ用装具

(蓄便袋)

ストマ造設者

低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であり,障害者が容易に使用し得るものとする。

付属品 皮膚保護剤,袋を身体に密着させるもの等

8,600


ストマ用装具

(蓄尿袋)

低刺激性の粘着材を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付とし,障害者が容易に使用し得るものとする。

付属品 皮膚保護剤・袋を身体に密着させるもの等

11,300


紙おむつ

ストマの変形若しくはストマ周辺の著しいびらんのためにストマ用具を装着できない者,先天性疾患に起因する神経障害による高度の排便,排尿機能障害,脳性まひ等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難なもので医師が必要と認めた者,その他市長が特に必要と認めた者

フラット型・テープ型・パンツ型・パット型等とし,障害者が容易に使用し得るものとする。

12,000

意見書要

収尿器

(男子用)

排尿機能障害を有する者

採尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置をつけるものとする。

A 普通型 B 簡易型

1年

A 7,700

B 5,700


収尿器

(女子用)

排尿機能障害を有する者

A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

1年

A 8,500

B 5,900


住宅改修


居宅生活動作補助用具

住宅改修費給付事業実施要綱による

(学齢児以上)

住宅改修費給付事業実施要綱による。


貸与


障害者用電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)で,コミュニケーションや緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者

※障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(18歳以上)

障害者が容易に使用し得るものとする。

※新規設置の場合のみ

83,300


ファックス

聴覚又は音声機能又は言語機能障害3級以上であって,コミュニケーションや緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者

※電話(難聴用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(18歳以上)

障害者が容易に使用し得るものとする。

7,700


上表中,乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する者は,当該運動機能障害の障害程度等級の障害に相当する上肢機能障害,下肢機能障害又は体幹機能障害の障害程度等級の障害を有する者として取り扱うものとする。

別表第2(第10条関係)

所得区分

世帯区分

月額負担上限額

生活保護

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定させている被保護者である者

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯であって支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が80万以下の者

15,000円

低所得2

市町村民税非課税である世帯に属する者

24,600円

一般世帯

市町村民税課税世帯

37,200円

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別紙1(第14条関係)

点字図書給付事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は,視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより,点字図書による情報の入手を容易にし,もって障害福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,情報の入手を主に点字によっている視覚障害者とする。

(給付対象の点字図書)

第3条 この事業で給付する点字図書は,月刊や週刊等で発行される雑誌を除く図書とする。

(給付の限度)

第4条 前条により給付する図書の限度は,対象者1人につき,点字図書で年間6タイトル,又は24巻を限度とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものを除くものとする。

(点字図書を給付することができる出版施設)

第5条 点字図書を給付することができる出版施設は,点字図書給付事業に係る「点字図書給付対象者出版施設」の指定について(平成4年1月31日社更第26の1号厚生省社会局更生課長通知)により指定された点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(申請等)

第6条 点字図書の給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は,鉾田市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の第5条による日常生活用具給付等申請書に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(別紙様式第1号。以下「証明書」という。)添えて鉾田市長(以下「市長」という。)に申請するものとする。

2 市長は,当該申請者が給付対象者として適格であるか確認し,適格であると認めた者を「点字図書給付台帳」(別紙様式第2号)(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ,証明書に証明印を押印し交付するものとする。

(給付の方法)

第7条 証明書の交付を受けた申請者は,証明書に自己負担額を添えて,出版施設に申し込み点字図書の給付を受けものとする。

(自己負担額)

第8条 前条に規定する自己負担額は,実施要綱第9条の規定にかかわらず,点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第9条 点字出版施設は,点字図書の価格から自己負担額を控除した額を市長に請求するものとする。

(実施上の留意事項)

第10条 市長は,申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに,必要事項を登録台帳に記載し台帳を整備しておくものとする。

2 市長は,郵送による給付申請の受付等,給付を受けようとする視覚障害者の利便を考慮して実施するものとする。

3 市長は,事業実施に際して給付対象となる視覚障害者等に事業内容を十分に周知し,事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

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別紙2(第15条関係)

住宅改修費給付事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は,日常生活を営むのに著しく支障のある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が,段差解消などの住環境の改善を行う場合,居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより,地域における自立の支援を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 住宅改修費の対象者は,鉾田市障害者日常生活用具給付等実施要綱(以下「実施要綱」という。)第4条の規定にかかわらず,本市に住所を有し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は実施要綱第1条第3項に規定する難病患者等のうち,次の各号に掲げるもののいずれかに該当するものとする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)により,住宅改修費の支給を受けられる者は,対象者から除くものとする。

(1) 下肢又は体幹の障害を有する障害程度等級3級以上の身体障害者

(2) 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上の身体障害者

(3) 学齢児以上で,障害程度等級3級以上の身体障害児

(4) 特殊便器への取替えは,上肢障害2級以上の身体障害者

(5) 難病患者等にあっては,医師意見書により,前各号に掲げる程度の障害を有すると認められるもの

(住宅改修費の範囲)

第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は,次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第4条 住宅改修費の給付は,障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり,かつ身体の状況,住宅の状況等を勘案して,鉾田市長(以下「市長」という。)が必要と認める場合に給付するものとする。

(給付の限度及び基準額)

第5条 住宅改修費の基準額は,対象となる障害者一人につき20万円とし,その範囲内で複数回の支給を可能とする。

(申請等)

第6条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(障害者等を現に扶養する者をいう。以下「申請者」という。)は,実施要綱第5条による住宅改修費給付申請書(様式第2号)に下記の書類を添えて,市長に申請するものとする。

(1) 工事図面

(2) 改修に要する見積書

(3) 施行前の写真

(4) その他,市長が必要と認めるもの

(給付の決定等)

第7条 市長は,前条の規定により申請があったときは,要綱第6条により住宅改修費給付事業調査書(様式第4号)を作成して,住宅改修費の給付の可否を決定しなければならない。

2 市長は,前条に規定により住宅改修費の給付を決定したときは,要綱第6条第2項により,住宅改修費給付決定通知書(様式第6号)及び住宅改修費給付券(様式第8条)により,申請者に通知するものとする。

(給付の方法)

第8条 前条第2項の規定により住宅改修費の給付決定を受けた申請者は,住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第9条 申請者は,当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前条の規定により,申請者が支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は,実施要綱第9条第2項の規定によるものとする。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定されている被保護者等は,実施要綱第10条に規定する別表第2の掲げる額とする。

(費用の請求)

第10条 市長は,業者から,住宅改修費の給付に要した額から自己負担額を控除した額の請求を受けたときは,速やかに支払うものとする。

2 費用の請求を行う業者は,第9条に規定する給付券及び改修した場所の写真を添付して,市長に提出するものとする。

(費用の返還)

第11条 市長は,虚偽,その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた請求者があるときは,当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は,住宅改修の給付状況を明確にするために,実施要綱第16条に規定する住宅改修費給付台帳(様式第12条)を整備するものとする。

(実施上の留意事項)

第13条 市長は,事業実施に際して,給付対象となる障害者等に事業内容を十分に周知し,事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

鉾田市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第56号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第56号
平成25年4月1日 告示第52号
平成25年12月1日 告示第149号
平成28年3月29日 告示第37号