○鉾田市吹付け建材におけるアスベスト調査補助要綱

平成21年9月4日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は,国の住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日国土交通省通知)に基づき,民間建築物におけるアスベスト含有の有無等に係る調査に対して,本市が実施する補助金の交付に関して,鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。

(2) アスベスト調査 吹付け建材に係るアスベスト含有の有無と含有している場合の含有の量を分析により調査することをいう。

(3) 吹付け建材 石綿が含有されている吹付け及びその疑いがある吹付けをいう。ただし,製造が中止されて2年経過後に施工されたものを除く。

(4) 民間建築物 国,地方公共団体その他の公共団体又はこれらに準ずる者の所有に属する建築物以外の建築物をいう。

(補助対象建築物)

第3条 この告示による補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は,次に掲げる要件の全てを満たす建築物とする。

(1) 本市に所在する建築物であること。

(2) 吹付け建材が施工されていること。

(3) 国による他の補助金等の交付を受けていないものであること。

(補助事業)

第4条 補助金は,補助対象建築物の所有者又は管理者が補助対象建築物に係るアスベスト調査を行う場合で,市長が適当と認める場合に交付することができる。

2 前項のアスベスト調査は,次の基準に適合するものでなければならない。

(1) 分析機関は,社団法人日本作業環境測定協会が公表した「石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定が可能な石綿含有分析可能機関」又は同等の能力を有する機関であること。

(2) 分析方法は,JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」又は同等以上の精度を有する分析方法であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,アスベスト調査に要する経費で,分析機関に対して支払う費用とする。ただし,補助金の限度額は,1棟につき25万円とする。

2 この告示による補助対象建築物に対する補助は,原則として1棟につき1回とする。ただし,市長がやむを得ないと認める場合は,この限りではない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,アスベスト調査補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 確認済証,検査済証等の写しその他申請に係る補助対象建築物の建築年月日が分かる書類

(2) 調査対象の吹付けの仕様及び施工箇所が分かる図面(平面図,天井伏図,断面図,矩計図,仕上げ表,特記仕様書等)及び写真

(3) アスベスト調査に係る分析機関の見積書

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその可否を決定し,アスベスト調査補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知する。

2 市長は,補助金の交付決定に当たり,必要があるときは当該補助金の交付について条件を付すことができる。

(補助事業の内容の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は,補助金交付決定後において,補助事業の内容を変更し,又は中止しようとするときは,アスベスト調査補助金交付変更申請書(様式第3号)を提出し,市長の承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその可否を決定し,アスベスト調査補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により,当該申請者に通知する。

(完了実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は,アスベスト調査が完了したときは,調査完了後30日以内又は交付決定を受けた年度の末日までに,アスベスト調査完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 分析機関が発行した分析調査結果報告書

(2) アスベスト調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し

(3) アスベスト調査に要する費用に係る分析機関からの請求書の写し

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条の規定による完了実績報告があったときは,交付すべき補助金の額を確定し,アスベスト調査補助金額確定通知書(様式第6号)により,受給権者に通知する。

(交付請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた受給権者は,補助金の交付を請求しようとするときは,アスベスト調査補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 不正な手段により交付決定を受けたとき。

2 市長は,前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは,アスベスト調査補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により,当該申請者に通知する。

(補助金の返還)

第13条 市長は,前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に交付されているときは,期限を定めてこれを返還させるものとする。

(加算金及び遅延利息)

第14条 前条の規定により返還を命じられた者は,補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額につき年10.95%の割合で計算した加算金(10円未満は切捨て)を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により返還を命じられ,これを期限までに納付しなかったときは,納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,当該未納付額につき年10.95%の割合で計算した遅延利息(10円未満は切捨て)を市に納付しなければならない。

3 前2項の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,加算金及び遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成22年4月1日から実施する。

(平成28年3月29日告示第37号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鉾田市吹付け建材におけるアスベスト調査補助要綱

平成21年9月4日 告示第135号

(平成28年4月1日施行)