○鉾田市環境審議会規則

平成28年5月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市環境基本条例(平成27年鉾田市条例第1号)第23条第6項の規定に基づき,鉾田市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともにかけたときの会議は,市長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の徴収等)

第4条 審議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は,環境経済部生活環境課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,会長が定める。

この規則は,平成28年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第36号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市環境審議会規則

平成28年5月16日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成28年5月16日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第36号