○鉾田市統計調査員設置規則
平成28年5月16日
規則第16号
(設置)
第1条 各種統計調査の実施並びに統計従事者の質的向上及び統計情報の普及等を図るため,統計調査員(以下「調査員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 調査員は,調査実施の都度任命される期間は非常勤の公務員とする。
(委嘱)
第3条 調査員は,統計調査に関心を有する者のうちから区長の推薦に基づき市長が委嘱する。
(任期)
第4条 調査員の任期は,その性格上特に規定しない。
(職務)
第5条 調査員の職務は次に定めるところによる。
(1) 各種統計調査の実施に関する事務
(2) 講習会・研修会への出席
(3) その他市長が必要と認める事務
(報酬)
第6条 調査員の報酬は,統計法(平成19年法律第53号)第2条に規定する公的統計の調査員に任命された場合は,この規定の報酬を受ける。
(服務)
第7条 調査員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(2) 職務上の指示に従うこと。
(3) 調査員としての信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(解職)
第8条 市長は,調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,これを解職することができる。
(1) 前条の規定に違反した場合
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられない場合
(3) 本人から解職の願い出があった場合
(4) その他調査員として適格性を欠くに至った場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,調査員に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。