○鉾田市未登記道路整理事業実施要領

平成28年5月18日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は,鉾田市が管理する認定市道の適正な管理を行うため,未登記道路の解消を目的とする。

(定義)

第2条 「未登記道路」とは,すでに道路改良等,寄附により拡幅又は新設された認定市道に,個人名義で残る市道の分筆,所有権移転登記が未登記の道路をいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は,次に掲げる未登記道路について適用する。

(1) 寄附等により市が所有権を取得したものと推定できるがその確証がなく,かつ所有権移転の登記がなされていないもの

(2) 寄附等により市が所有権を取得したもので,特別の事情により所有権移転の登記がなされていないもの

(3) 道路境界が確定し,維持管理に支障がないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたもの

(寄附申込等)

第4条 未登記道路を市に寄附しようとする者は,次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 寄附申込書(様式第1号)

(2) 登記承諾書兼登記原因証明情報(様式第2号)

(3) 印鑑登録証明書

(4) その他市長が必要とする書類

(費用負担)

第5条 未登記道路用地の取得に係る調査及び測量並びに分筆,所有権移転等の登記に要する費用は市が負担するものとする。

(寄附受入及び受領の通知)

第6条 寄附申込書による寄附を受入することに決定したときは,寄附受入書(様式第3号)により当該寄附者に通知するとともに財産の受入を完了したときは,寄附受領書(様式第4号)を交付するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めのない事項については,別に定める。

この告示は,平成28年5月18日から施行する。

画像

画像

画像

画像

鉾田市未登記道路整理事業実施要領

平成28年5月18日 告示第71号

(平成28年5月18日施行)