○鉾田市身体障害者手帳の交付等に関する規則
平成28年9月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき,鉾田市が処理することとされた身体障害者手帳の交付等に係る事務について,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。),身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(手帳の申請)
第2条 施行規則第2条第1項の規定による申請書は,身体障害者手帳交付申請書兼変更届(様式第1号。以下「交付申請書」という。)のとおりとする。
(茨城県社会福祉審議会への諮問)
第4条 施行令第5条第1項の規定による諮問は,身体障害者手帳諮問書(様式第3号)によるものとする。
(厚生労働大臣への認定の依頼)
第5条 施行令第5条第2項の規定による依頼は,身体障害者障害程度認定依頼書(様式第4号)によるものとする。
(却下の通知)
第6条 法第15条第5項の規定による通知は,却下決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(診査を受けるべき旨の通知)
第7条 施行令第6条第1項の規定による通知は,身体障害者障害程度診査通知書(様式第6号)によるものとする。
2 施行令第6条第2項の規定による通知は,身体障害者障害程度診査依頼通知書(様式第7号)によるものとする。
(更生指導台帳)
第9条 所長は,身体障害者更生指導台帳(様式第10号,以下「更生指導台帳」という。)を備え,必要事項を記載するものとする。
(居住地等の変更)
第10条 施行令第9条第2項及び第4項の規定による届出は,交付申請書によるものとする。
3 所長は,身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨の通知を知事から受けたときは,速やかに,その者に係る更生指導台帳の写しを作成し,新居住地の都道府県又は指定都市の長に送付するものとする。
4 所長は,身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村に居住地を変更した旨の通知を知事から受けたときは,速やかに,その者に係る更生指導台帳を新居住地の市町村の長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあっては,その福祉事務所の長とする。)に送付するものとする。
(再交付の申請)
第11条 施行規則第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は,交付申請書によるものとする。
(手帳の返還等)
第12条 法第16条第1項,施行規則第7条第2項及び第8条第2項の規定による返還(本市が発行した手帳の返還を除く。)があったときは,身体障害者手帳返還確認書(様式第12号)により知事に報告するものとする。
2 法第16条第2項の規定による返還の命令は,身体障害者手帳返還命令通知書(様式第13号)によるものとする。
第13条 この規則に定めるもののほか,身体障害者手帳の交付等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月13日規則第15号)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。