○鉾田市庁舎等の掲示物に関する取扱要綱
平成28年8月1日
訓令第16号
(目的等)
第1条 この訓令は,鉾田市庁舎等管理規則(以下「規則」という。)第5条第1項第4号に基づき,ビラ,ポスターその他文書,図書等(以下「掲示物」という。)を庁舎等の施設内(以下「掲示場所」という。)に掲示する際の取扱いを定め,掲示物の秩序ある掲示及び管理に資することを目的とする。
2 掲示物の掲示については,別に定めるものを除くほか,この基準の定めるところによる。
(指導統括)
第2条 掲示物の掲示に関する統括は,規則第3条で定める庁舎管理者が行うものとする。
(掲示物の対象)
第3条 この訓令において掲示物とは,次に掲げるもので,公共性があると認められ企業等の営利を目的としないものをいう。
ア 市が主催,共催又は後援する事業に関するもの
イ 官公庁,他の地方公共団体,その他公益団体が主催,共催又は後援する事業に関するもの
ウ 学校及び学校の連合体の事業に関するもので公益性の高いもの
エ 地域団体,文化団体等の事業に関するもので公益性の高いもの
(2) 職員への周知を目的とするポスター,チラシ,看板,垂幕,その他これらに類するもので,職員の福利厚生及び教養等に資すると認められるもの
(掲示場所)
第4条 掲示物の掲示は,掲示物の内容により,庁舎管理者が定める掲示板により行うものとする。
(1) 前条第1号に該当する掲示物(ただし,看板及び垂幕は除く。)
ア 一般用
イ 教育委員会用
(2) 前条第2号に該当する掲示物(ただし,看板及び垂幕は除く。)
ア 職員用
イ 職員互助会コーナー
ウ 職員互助会展示用
(掲示板の管理)
第5条 前条の掲示板の管理は,庁舎管理者が行うものとする。ただし,庁舎管理者が許可したもので,別途設置した掲示板については,当該所属長が管理するものとする。
(窓口業務に関連する掲示物の取扱い)
第6条 前2条に定めるもののほか,窓口業務に関連する掲示物で,主管課窓口に直接掲示することを必要とするもの及び主管課において事務執行上必要な文書の掲示方法等については,主管課長はあらかじめ庁舎管理者と協議し定めるものとする。
2 前項の規定による掲示物の管理は,当該主管課長が行うものとする。
2 前項の規定による許可は,規則第5条第2項ただし書きの規定に基づき,当該掲示物に許可印を押印して行うものとする。
(掲示物の許可の取消及び変更)
第8条 前条の許可を受け,掲示された掲示物であっても,当該箇所を市が公用又は公共用に供するため,使用するときは,庁舎管理者は掲示の許可の全部若しくは一部を取消し,又は掲示場所を変更することができる。
(掲示期間及び掲示物の取扱い)
第9条 第7条の掲示物の掲示期間は,1月以内とする。ただし,庁舎管理者が必要と認めたときは,この限りでない。
(掲示物の取扱い)
第10条 第7条の掲示物の掲示及びその取りはずしについては,その許可を受けた者が行うものとする。
(職員団体に対する使用承認)
第11条 庁舎管理者は,事務事業に支障を及ぼさない限度において,第4条第2号の規定により設置された掲示板を,鉾田市の職員で構成する職員団体に使用させることができるものとする。
附則
この訓令は,平成28年9月1日から施行する。