○鉾田市農業集落排水使用料徴収事務委任規則

平成25年3月29日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により,鉾田市農業集落排水事業に係る事務を鉾田市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 市長は,鉾田市農業集落排水事業に係る事務のうち,鉾田市農業集落排水処理施設条例(平成17年鉾田市条例第118号)第11条に規定する使用料の徴収事務を管理者に委任する。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第28号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市農業集落排水使用料徴収事務委任規則

平成25年3月29日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第32号
令和元年12月20日 規則第28号