○鉾田市企業立地及び雇用の促進に関する条例

平成29年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,事業所の新設,増設又は旧遊休公共施設等で事業を行う企業に対して必要な奨励措置を講ずることにより,本市における企業の立地及び雇用の促進を図り,もって地域産業の振興と活力ある市勢の発展に寄与することを目的とする。

(適用地域)

第2条 この条例に定める奨励措置は,鉾田市内において適用する。

(定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 事業を営む法人又は個人をいう。

(2) 事業所 企業がその事業の用に供する施設をいう。ただし,製造業及び流通業等(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類に掲げるE製造業,G情報通信業,H運送業・郵便業,I卸売業・小売業,L学術研究 専門・技術サービス業,O教育・学習支援事業のうち中分類,学校教育に該当するもののほか,旧遊休公共施設等に限り地域経済の活性化に資するものとして,特に必要と認めるものをいう。)に必要な工場及び施設とする。

(3) 新設 次のいずれかに該当するものをいう。

 市内に事業所を有しない企業が新たな事業所を市内に設置すること。

 市内に事業所を有する企業が当該事業所において行っている事業と異なる業種の新たな事業所を市内に設置すること。

(4) 増設 次のいずれかに該当するものをいう。

 市内に事業所を有する企業が当該事業所を拡大すること。

 市内に事業所を有する企業が当該事業所において行っている事業と同一の業種の新たな事業所を市内に設置すること。

(5) 投下固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地,家屋及び償却資産であって,企業が事業所の新設又は増設に伴い,当該事業所の操業を開始する日までに新たに取得したものをいう。

(6) 常用雇用者 企業と雇用契約を結んだ者であって,次のいずれにも該当するものをいう。

 当該雇用契約が期間の定めのないものであること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

(7) 新規雇用者 本市に住所を有し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者であって,事業所の新設又は増設に伴い,新たに雇用された常用雇用者をいう。

(8) 旧遊休公共施設等 市が公用又は公共用に供することを目的に設置した施設で,その用途が廃止された後に,譲渡した建物及び土地で,規則で定めるものをいう。

(企業の指定)

第4条 市長は,次の各号のいずれにも該当する事業(規則で定める事業を営むものに限る。)について,当該企業からの申請により,この条例に基づく奨励措置の対象とする企業として指定するものとする。

(1) 投下固定資産の取得価格の総額が新設を行う企業にあっては5,000万円以上(日本標準産業分類におけるI卸売業・小売業にあっては3,000万円以上),増設を行う企業にあっては2,000万円以上,旧遊休公共施設等で事業を行う企業にあっては1,000万円以上であること。

(2) 新規雇用者の人数が,新設を行う企業にあっては5人以上(日本標準産業分類におけるI卸売業・小売業(コンビニエンスストアを除く。)にあっては3人以上),増設を行う企業にあっては2人以上であること。ただし,旧遊休公共施設等で事業を行う企業にあっては,人数に定めはないものとする。

(3) 新設及び増設に係る施設の建築面積が1,000m2以上であること。ただし,旧遊休公共施設等については,建築面積に定めはないものとする。

2 前項の規定による指定を受けようとする企業は,規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 第1項の規定による指定は,奨励措置の対象となる最終年度の末日から5年を経過した日をもって終了する。

(奨励措置)

第5条 市長は,この条例の目的に資するため,前条第1項の規定により指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対し,奨励措置として次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 企業立地奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(企業立地奨励金)

第6条 企業立地奨励金の額は,収納された指定企業の固定資産税の額(投下固定資産に係る部分に限る。)に相当する額とする。

2 企業立地奨励金の交付の対象とする期間は,指定企業が新設し,又は増設した事業所の操業を開始した日以後において,投下固定資産に係る固定資産税を最初に課すべきこととなった年度から5年度間とする。ただし,旧遊休公共施設等については,5年度間以上10年度間以内とし,規則で定める期間とする。

(雇用促進奨励金)

第7条 雇用促進奨励金の額は,20万円に新規雇用者の人数(指定企業が新設し,又は増設した事業所の操業を開始した日から1年を経過した日(以下「基準日」という。)における人数をいう。)を乗じて得た額とする。ただし,その額が500万円を超えるときは,500万円を上限とする。なお,翌年度以降にあっては,基準日より1年を経過する度に雇用促進奨励金の額を算定する。

2 雇用促進奨励金の交付対象となる期間は,基準日より5年度間とする。

(地位の継承)

第8条 合併,譲渡,相続その他の事由により,指定企業の事業を継承した企業は,市長が認める場合に限り,当該指定企業の地位を継承することができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は,指定企業が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは,当該指定企業の取消し,又は停止することができる。

(1) 事業所の操業を開始する期日が予定期日を著しく遅延したとき。

(2) 第4条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 事業所の操業を廃止し,又は休止したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(5) 市税その他市に納付すべき使用料等を完納していないとき。

(6) その他市長が特に取消し又は停止の必要があると認めたとき。

2 市長は,前項の規定により指定を取消した場合において,既に交付した奨励金があるときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(報告及び調査)

第10条 市長は,指定企業に対し,事業所の操業状況その他必要な事項について報告若しくは資料の提出を求め,又は実地に調査することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成29年4月1日から施行し,同日以後に操業を開始する事業所の新設又は増設について適用する。

(令和3年12月23日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年9月15日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市企業立地及び雇用の促進に関する条例

平成29年3月24日 条例第2号

(令和5年9月15日施行)