○農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の額に関する規則

平成29年3月24日

規則第6号

鉾田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鉾田市条例第42号)別表(第3条,第6条関係)の農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の額で,市長が別に定める額を加算した額は,次の算定式で得られる額とする。

(配分額)

第1条 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の配分額は,次の式に算定した額とする。

農地利用最適化交付金から一般財源に充当した残りの交付金額×(各委員の活動日数の合計÷農業委員と農地利用最適化推進委員の活動日数の合計)

(加算額)

第2条 前条の式において報酬の配分額を成果分と活動分に配分し,次の式により算定したものを農業委員会の委員の加算額とする。

((成果分×12月)(活動分×委員の活動日数))÷委員数

2 前条の式において報酬の配分額を成果分と活動分に配分し,次の式により算定したものを農地利用最適化推進委員の加算額とする。

((成果分×12月)(活動分×推進委員の活動日数))÷推進委員数

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の額に関する規則

平成29年3月24日 規則第6号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月24日 規則第6号