○市職員と社会福祉協議会職員の相互交流に関する要綱

平成29年1月16日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市(以下「市」という。)と鉾田市社会福祉協議会(以下「社協」という。)がそれぞれの性格に応じた相互の役割分担のもと,対等・協力の関係に立って相互に理解を深めるとともに,地域に関する施策を主体的に担うに必要な政策形成能力の向上を図るため,市と社協が,相互に職員を政策形成に係る部門などに派遣する相互交流に関し,必要な事項を定めるものとする。

(方法)

第2条 相互交流の方法は,市においては公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び鉾田市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年鉾田市条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づくものとし,市と社協との間において相互に職員を派遣することにより行う。

(交流職員の資格基準)

第3条 相互交流の対象となる職員(以下「交流職員」という。)は,原則として,実務経験10年以上かつ年齢50歳未満の者で,指導力及び企画力に優れた者とする。

(交流期間)

第4条 相互交流の期間は,2年以内とする。ただし,協議によりこの期間を延長し,又は短縮することができる。

(身分取扱い等)

第5条 交流職員は,市と社協の職員の身分を併せ有するものとする。また,この訓令に基づく交流職員の地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項に規定する職員の定数の扱いについては,派遣する交流職員については定数外とし,受け入れる交流職員については,定数内の取扱いとする。

(給与等)

第6条 交流職員のうち市から社協へ派遣する交流職員に対する給与及び手当(時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)は,法第6条第2項の規定に基づき,市で支給するものとし,市が受け入れる交流職員に対する給与及び手当(時間外勤務手当及び休日勤務手当並びに管理職員特別勤務手当を除く。)は,社協が,関係規程を適用して支給する。ただし,市において管理職手当が支給される職員の職を占める職員以外の職員が社協において管理職手当を受ける職員の職を占める場合は,社協が,その関係規程を適用して負担し支給することができるものとする。

2 交流職員に対する時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当は,受入団体が,派遣団体の関係規程を適用して負担し支給するものとする。ただし,前項のただし書きにより管理職手当を支給される職員に関しては,時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当は,受入団体が,その関係規程を適用して負担し支給するものとする。

3 第1項により市から社協へ派遣する交流職員に支給した給料及び手当のうち,条例第4条に定める給料及び手当については,100分の100を市が負担するものとし,それ以外の経費は社協が負担し,市に負担金として納入するものとする。

4 社協から市へ派遣する交流職員に支給した給料及び手当のうち,条例を準拠して100分の100を社協が負担するものとし,それ以外の経費は市が負担し,社協に負担金として納入するものとする。

(旅費)

第7条 交流職員の派遣期間中における旅行に要する旅費及び赴任旅費は,それぞれ受入団体が,その関係規程を適用して,その経費を負担し,支給するものとする。

2 交流職員の帰任に要する旅費は,派遣団体が,その関係規程を適用して,その経費を負担し,支給するものとする。

(休日,休暇及び勤務時間等)

第8条 交流職員の休日,休暇及び勤務時間については,受入団体の関係規程を適用するものとする。この場合において,休暇日数等の取扱いについては,当該職員が引き続き当該受入団体に在職したものとして,当該職員が現に派遣団体において使用した休暇日数を差し引いた残日数を保障するものとする。ただし,受入団体の規定との間に矛盾が生じたときは,その都度協議により定めるものとする。

2 交流職員に係る前項以外の勤務条件については,その都度協議により定めるものとする。

(服務)

第9条 交流職員の服務は,受入団体の関係規程を適用するものとする。

(分限及び懲戒)

第10条 交流職員に対する分限及び懲戒は,派遣団体が行うものとする。ただし,その対象となる事実の認定及び適用する法令関係等については,その都度協議するものとする。

(相互交流の申請)

第11条 市長又は社協の長は,相互交流を実施しようとするときは,相互交流申請書(様式第1号)を相互交流の対象となる団体の長に提出するものとする。

(相互交流の諾否の決定及び通知)

第12条 前条の規定により相互交流申請書の提出を受けた団体の長は,速やかに相互交流の諾否を決定し,その旨を申請団体の長に通知するものとする。この場合において,相互交流の承諾の通知は,相互交流承諾書(様式第2号)により行うものとする。

(協定の締結)

第13条 前条の規定により相互交流の承諾を受けた団体の長は,速やかに相互交流に関する協定書(様式第3号)を作成し,相互交流の対象となる団体の長と協定を締結するものとする。

(勤務状況等の通知)

第14条 受入団体は,勤務状況について,様式第4号により年2回(4月及び10月),派遣団体に通知するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか,相互交流に関し必要な事項は,派遣団体と受入団体の長が協議のうえ決定する。

この訓令は,平成29年2月1日から施行する。

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市職員と社会福祉協議会職員の相互交流に関する要綱

平成29年1月16日 訓令第1号

(平成29年2月1日施行)