○鉾田市通所型サービスC事業実施要綱
平成29年3月24日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は,地域支援事業の実施について(平成28年老発0115第1号厚生労働省老健局長通知)別紙地域支援事業実施要綱別記1第2事業内容1(1)イ(イ)④に規定する通所型サービスC事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,鉾田市とする。ただし,市長は,必要に応じて事業の運営の全部又は一部を適切と認める社会福祉法人等(以下「実施担当者」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等のうち,現に以下に掲げるサービスのいずれも利用していない者を対象とする。
(1) 介護予防通所介護
(2) 介護予防通所リハビリテーション
(3) 介護予防訪問リハビリテーション
(4) 介護予防認知症対応型通所介護
(5) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(6) 介護予防認知症対応型共同生活介護
(7) 第1号通所事業(この事業を除く)
2 前号に規定する申請書等を作成する際に要した,診療費,検査費,文書作成費,交通費等についてはすべて申請者の負担とする。
(利用の決定)
第5条 市長は,前条第1項に規定する申請書等を受理したときは,その内容に基づき利用の可否を調査する。
(実施方法)
第6条 前条の規定に基づき,利用の決定が行われた者(以下「利用者」という。)に対して,この事業を実施するときは,利用者の介護予防ケアマネジメントを担当する地域包括支援センター(地域包括支援センターから業務委託を受けた居宅介護支援事業所を含む)の職員(以下「ケアマネジメント担当者」という。)が,利用者の自宅を訪問してアセスメント及びモニタリングを実施する。
2 ケアマネジメント担当者は,サービス担当者会議を適宜開催するものとする。
3 利用者に効果的な取り組みができると判断される場合には,訪問型サービスC事業と組み合わせて実施することができる。
(事業内容)
第7条 実施担当者は,地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメントに基づき,次に掲げる業務等を実施する。
ア) 運動器の機能向上プログラム
イ) 栄養改善プログラム
ウ) 口腔機能の向上プログラム
エ) ADLやIADLの動作練習
オ) 集団的介護予防教育
カ) その他介護予防の観点から効果が認められると判断されるプログラム
(2) 利用者に対する事前・事後のアセスメントの実施
(3) 毎月のモニタリングの実施
(4) リフトバス等による送迎
(5) その他この事業の目的達成に必要な業務
2 実施担当者は,保健・医療専門職(保健師,看護職員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,管理栄養士,歯科衛生士等)のうち,前項(1)の介護予防プログラムの遂行のために必要な職種をもって業務にあたらせるものとする。
3 この事業のサービス提供期間は,利用者1人に対して1回につき6か月を限度とし,2回目以降のサービスについては,直前のサービスの提供終了後,原則6か月以上経過した後に提供するものとする。
(利用料)
第8条 市長は,この事業の利用者に対し,必要に応じて利用料を請求することができるものとする。
(事業報告等)
第9条 市長は,この事業が実施される間,必要に応じてその実施状況を把握するとともに実施担当者に対し,次に掲げる実施状況の報告を求めるものとする。
ア) プログラムの実施状況
イ) 利用者ごとの事前・事後評価結果
ウ) その他この事業に関し必要な資料
(個人情報の保護)
第10条 この事業の実施担当者は,この事業の参加者及びその家族の個人情報の漏えい,改ざん,消失及び損傷の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。事業終了又は前条第2項の規定により委託を取り消された後においても同様とする。
2 この事業に従事している者又は,従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 市長は,この要綱の施行日前においても,鉾田市通所型サービスC事業に関し必要な手続を行うことができる。
(鉾田市通所型介護予防事業実施要綱の廃止)
第3条 鉾田市通所型介護予防事業実施要綱(平成22年鉾田市訓令第13号)は廃止する。
附則(令和2年3月31日訓令第33号)
この訓令は,令和2年4月1日より施行する。