○鉾田市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成29年3月24日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は,地域支援事業の実施について(平成28年老発0115第1号厚生労働省老健局長通知)別紙地域支援事業実施要綱別記1第2事業内容1(2)(オ)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,鉾田市とする。ただし,市長は,必要に応じて事業の運営の全部又は一部を適切と認める法人等に委託できるものとする。

(対象)

第3条 事業の対象は,市内において介護予防等に係る自主活動を行っている主として65歳以上の者で構成される団体等(以下「団体」という。)で,以下の要件をすべて満たす団体とする。

(1) 月1回以上介護予防等に係る自主活動を行い,1回当たりの参加人数がおおむね5人以上であること。

(2) 前号の活動を3月以上継続して行っていること。

(3) 政治若しくは宗教に係る活動を行う団体又は営利を目的とした団体でないこと。

(事業の内容)

第4条 市長は,市内の団体に対し,リハビリテーション専門職(理学療法士,作業療法士,言語聴覚士をいう。以下同じ。)を派遣し,適切な介護予防に関する技術的な助言等を行い,地域における自主的な介護予防に資する活動の支援を行う。

(派遣依頼)

第5条 団体は,事業によるリハビリテーション専門職の派遣を受けようとするときは,派遣を希望する日の2月前までに,鉾田市リハビリテーション専門職派遣依頼書(別記様式。以下「派遣依頼書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,市が主催する事業への派遣の場合はこの限りではない。

2 市長は,前項の派遣依頼書を受理したときは,内容を審査の上,リハビリテーション専門職の派遣の可否を決定するものとする。

(派遣回数等)

第6条 リハビリテーション専門職の派遣回数は,1団体につき年1回を原則とし,1回当たりの派遣時間は2時間以内とする。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,この限りではない。

2 派遣場所は,市内において団体が確保するものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,事業の実施について必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

画像

鉾田市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成29年3月24日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月24日 訓令第10号