○鉾田市子ども・子育て会議設置及び運営に関する要綱

平成25年10月1日

訓令第26号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき,鉾田市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は,次の事務を所掌する。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況の調査審議に関すること。

(5) その他子ども・子育て支援に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は,25人以内の委員をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 事業主を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任することができる。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に,委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は,会務を総理し,会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,必要に応じて,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見等を聴くことが出来る。

(報償費等)

第7条 委員に対する報償費は,出席した会議1回当たり5,400円,費用弁償は500円とする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は,福祉保健部子ども家庭課内において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成25年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第19号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市子ども・子育て会議設置及び運営に関する要綱

平成25年10月1日 訓令第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月1日 訓令第26号
令和2年3月27日 訓令第19号