○鉾田市地域介護予防活動支援事業実施要綱

平成29年3月31日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は,地域支援事業の実施について(平成28年老発0115第1号厚生労働省老健局長通知)別紙地域支援事業実施要綱別記1第2事業内容1(2)(ウ)に規定する地域介護予防活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,鉾田市とする。ただし,市長は,この事業を適正に運営できると認められる社会福祉法人等に事業の一部又は全部を委託することができる。

(対象)

第3条 事業の対象は,市内において介護予防等に係る自主活動を行っている主として65歳以上の者で構成される団体及びその支援のための活動に関わる者(以下「団体等」という。)で,次の各号のすべてを満たす団体等とする。

(1) 月1回以上介護予防等に係る自主活動を行い,1回当たりの参加人数がおおむね5人以上であること。

(2) 前号の活動を3月以上継続して行っていること。

(3) 政治若しくは宗教に係る活動を行う団体等又は営利を目的とした団体等でないこと。

(4) 鉾田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年鉾田市告示第135号)第3条第3項に基づき,事業を受託している団体等でないこと。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護予防を目的に団体等が実施する住民主体の通いの場の活動の支援に関すること。

(2) 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修に関すること。

(3) 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援に関すること。

(4) 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施に関すること。

(5) その他の地域介護予防活動として市長が認めるもの。

(実施方法)

第5条 第2条の規定によりこの事業を受託した者(以下「受託者」という。)は,第3条に規定する団体等の把握につとめる。

2 受託者は,前項により把握した団体等に対して,第4条に基づく支援を行うに当たり,その内容及び方法等について,事前に要項等により別に定めておくものとする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

鉾田市地域介護予防活動支援事業実施要綱

平成29年3月31日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第13号