○鉾田市介護予防把握事業実施要綱

平成29年4月14日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は,地域支援事業の実施について(平成28年老発0115第1号厚生労働省老健局長通知)別紙地域支援事業実施要綱別記1第2事業内容1(2)(ア)に規定する介護予防把握事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,鉾田市とする。ただし,市長は,この事業を適正に運営できると認められる法人等に事業の一部又は全部を委託することができる。

(対象)

第3条 事業の対象は,現に鉾田市に在住する第1号被保険者とする。

(実施方法)

第4条 この事業は,次に掲げる方法により実施する。

(1) 要介護認定及び要支援認定の担当部局との連携による把握

(2) 訪問活動を実施している保健部局との連携による把握

(3) 医療機関からの情報提供による把握

(4) 民生委員等地域住民からの情報提供による把握

(5) 地域包括支援センターの総合相談支援業務との連携による把握

(6) 本人,家族等からの相談による把握

(7) 特定健康診査等の担当部局との連携による把握

(8) その他市長が適当と認める方法による把握

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか,事業の実施について必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成29年5月1日から施行する。

鉾田市介護予防把握事業実施要綱

平成29年4月14日 訓令第14号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年4月14日 訓令第14号