○鉾田市上下水道事業徴収業務等の委託に関する規程

平成29年3月13日

水道事業訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき,鉾田市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における水道使用料金等の徴収事務及びその他附帯事務の委託(以下「委託事務」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(委託事務)

第2条 委託事務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 水道メーターの検針及び料金の算定に関すること。

(2) 水道料金の徴収に関すること。

(3) 水道の開栓,閉栓及びそれらに係る使用料の精算事務及び手数料の徴収に関すること。

(4) 下水道使用料の徴収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,関連した附帯事務に関すること。

(受託者の資格)

第3条 委託事務を受託するもの(以下「受託者」という。)の資格は,鉾田市上下水道事業会計規程(平成17年鉾田市水道事業訓令第5号)第99条の規定による。

(契約の締結)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,前条の規定により受託者を決定した場合は,委託に係る契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

2 受託者は,前項の規定により契約を締結しようとするときは,契約書に次に掲げる書類を添えて,管理者に提出しなければならない。

(1) 定款及び登記簿謄本 各1通

(2) 印鑑証明書 1通

(3) 徴収事務等従事者の名簿 各1通

(徴収業務の委託の告示)

第5条 管理者は,第2条第2号の業務を委託したときは,地方公営企業施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき,次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 受託者の名称及び所在地

(2) 業務の委託範囲

(3) 委託期間

(再委託の禁止)

第6条 受託者は委託事務の処理を第三者に委託又は請負わせてはならない。ただし,あらかじめ書面によって管理者の承諾を得た場合にはこの限りではない。

(委託事務の譲渡等)

第7条 受託者は,契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ書面によって管理者の承諾を得た場合にはこの限りでない。

(使用料金の収納方法)

第8条 管理者は,受託者に使用料金を現金又は小切手若しくは普通為替で徴収させることができる。

2 受託者は,使用料金を収納したときは,領収書に領収印(様式第1号)を押印し,納入者に交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第9条 受託者は,使用料金を収納したときは,その内容を示す計算書を管理者に提出するとともに,当該収納した額を,速やかに管理者が指定する金融機関に払い込まなければならない。

(メーターの検針)

第10条 管理者は,第2条第1号の業務の受託者に対し,検針票その他の関係書類を定めて検針させるものとする。

(所有権)

第11条 委託事務に係わる一切の文書及び電算システムのデータの所有権は市に属する。

(秘密の保持)

第12条 受託者は,委託事務に係わる一切の文書及び事務遂行上知り得た情報を他人に示し,若しくは告げ,又は与えてはならない。また,契約終了後も同様とする。

(身分証明書)

第13条 管理者は,受託者に対して身分証明書(様式第2号)を交付し,受託者は業務事務に従事する場合は常に身分証明書を携帯し,使用者から要求があったときはこれを提示しなければならない。

(届出の義務)

第14条 受託者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 受託者の住所,名称及び代表者氏名に変更があったとき。

(2) 事務従事者に異動があったとき。

(3) 身分証明書,納入通知書その他の書類の紛失,機械器具が損傷したとき。

(4) その他管理者において必要と認められる事項に変更があったとき。

(損害賠償)

第15条 受託者の故意又は過失により発生した損害(第三者に対する損害を含む。)は,受託者がその経費を負担する。

(契約の解約)

第16条 管理者は,受託者がこの規程に違反した場合,又は管理者の指示に従わない場合は,直ちに委託契約を解除することができる。

2 受託者は,委託契約を解除しようとする場合は,3箇月前までに書面により管理者に届け出なければならない。

(検査)

第17条 管理者は,職員のうちから検査員を指定し,委託事務の処理が適正に行われているか毎月1度定例検査を行う。

(事務の引継ぎ)

第18条 受託者は,委託期間が満了し,又は解約されたときは,速やかに委任事務に関する一切の事務を整理し,管理者又はその指定する者に引き継がなければならない。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか,鉾田市上下水道事業徴収業務等委託に関し,必要な事項は,管理者が別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日水道訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

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鉾田市上下水道事業徴収業務等の委託に関する規程

平成29年3月13日 水道事業訓令第9号

(令和2年4月1日施行)