○鉾田市障害者虐待緊急一時保護事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は,障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき,養護者からの虐待により居宅生活を継続すると本人の生命又は身体に危険が生じるおそれがあり,緊急一時保護を必要とする場合に当該障害者の保護又は家族分離を図るための障害者虐待緊急一時保護の実施に関し,必要な事項を定め,もって障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,鉾田市とし,市長が認める協力施設(以下「協力施設」という。)において行うものとする。

(協力施設)

第3条 協力施設は,緊急一時的に保護又は家族分離を必要とする障害者に対し,次の各号に掲げる適切な処遇が確保されると市長が認める施設とする。

(1) 緊急やむを得ないと認められるときに対応できる体制をとっていること。

(2) 障害者の福祉向上に理解と熱意を有し,かつ,市長が適任と認めた施設であること。

2 市長は,協力施設として受託する者から申出があった場合に,前項各号の要件について審査した上で認定する。

(対象者)

第4条 緊急一時保護の対象者は,市内に住所を有する障害者等で,家族の事情等により緊急に一時保護を必要とし,かつ,他に家族等が保護できない者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 疾病等により,入院加療を要する者

(2) 伝染性疾患を有する者

(3) その他市長が不適当と認める者

(サービスの内容)

第5条 協力施設が行うサービスの内容は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 食事の提供及び身の回りの世話

(2) 虐待者からの保護及び面会制限

(3) その他市長が特に必要であると認めること。

(保護の期間)

第6条 保護の期間は,14日以内とする。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。

(申請)

第7条 緊急一時保護を受けようとする者(その家族を含む。以下「申請者」という。)は,鉾田市障害者虐待緊急一時保護申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の承認)

第8条 市長は,前条の申請書を受理したときは,第4条に規定する要件を審査の上,鉾田市障害者虐待緊急一時保護承認通知書(様式第2号)又は鉾田市障害者虐待緊急一時保護不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,緊急一時保護を承認した場合は,鉾田市障害者虐待緊急一時保護依頼書(様式第4号)により協力施設に依頼するものとする。

3 市長は,一時保護の期間を延長するときは,協力施設に対し緊急一時保護期間延長依頼書(様式第5号)により協力施設に依頼するものとする。

(緊急一時保護の解除)

第9条 市長は,一時保護している障害者(以下「利用者」という。)について保護の必要がなくなった場合,一時保護を解除し,協力施設に対し,緊急一時保護解除通知書(様式第6号)により,通知するものとする。

(費用負担)

第10条 市長は,協力施設に対し,一時保護に要した費用1日あたり1万円を支払うものとする。

2 協力施設は,保護期間終了後,緊急一時保護請求書(様式第7号)により,市長に請求するものとする。

(損害の賠償)

第11条 利用者は,協力施設の建物及びその附属設備等を減失又は毀損したときは,その被害で被った損失額を賠償しなければならない。

(台帳の整備)

第12条 市長は,一時保護の経過を明らかにするため,緊急一時保護台帳(様式第8号)を備え置くものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

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鉾田市障害者虐待緊急一時保護事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第42号

(平成29年4月1日施行)