○鉾田市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第26―1号

(目的)

第1条 鉾田市コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)は,意思疎通を図ることに支障のある聴覚障害者等に,手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により,聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い,意思疎通の円滑化により,聴覚障害者等の社会生活上の利便を図る事を目的とする。

(実施方法)

第2条 市長は,鉾田市地域生活支援事業実施規則(平成18年鉾田市規則第34号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき,鉾田市(以下「市」という。)と委託契約を締結した事業者(以下「委託事業者」という。)に実施させる事ができる。

2 第4条に規定する利用対象者へ委託事業者が派遣する手話通訳者等は,第3条の規定に基づく登録が完了している者とする。

(手話通訳者等の登録)

第3条 派遣出来る手話通訳者等は,市の手話通訳者等として登録されているものとする。

2 登録出来る手話通訳者等は,社団法人茨城県聴覚障害者協会が実施する手話通訳者認定試験,又は要約筆記奉仕員認定試験に合格したものとする。

3 前項の者は,市の手話通訳者として登録されているものとみなす。

(対象者等)

第4条 本事業の利用対象者は,次の各号の全てに該当するもの。

(1) 事業の対象者は,規則第6条第1号及び第2号に規定するもので,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するもの。

(2) 前号に該当するもので,手話通訳者等がいなければ,健聴者等との円滑な医師の疎通を図ることが困難なもの。

2 市や各種団体の開催する行事等において,次の各号のいずれかに該当する場合は,手話通訳者等の派遣が出来るものとする。

(1) 開催される行事が,費用の個人負担のないもので,手話通訳者等の派遣が適当と認められるもの。

(2) その他,福祉事務所長が必要と認める行事

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,規則第7条の規定に基づき,福祉事務所長に申請するものとする。

(利用の決定)

第6条 福祉事務所長は,前条に規定する申請があったときは,速やかに内容を審査し,規則第8条の規定に基づき,利用の可否を当該申請者に通知するものとする。

(利用決定の有効期間及び更新申請)

第7条 前条の規定による利用決定の有効期限は,始期日の属する年度の末日までとする。ただし,当該申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定される自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費,特例訓練等給付費(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定がすでに行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を越えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期限と同じ期限とすることができる。

2 利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が,決定有効期限経過後も引続き事業を利用しようとするときは,有効期限までの1か月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の方法)

第8条 利用者が事業を利用しようとするときは,第5条の規定に基づき福祉事務所長から交付された利用決定通知書を事業所に提示し,利用に必要な手続きを利用者が事業所と直接おこなうものとする。

(手話通訳者等の派遣の範囲)

第9条 次に掲げる各号の要件に限り,手話通訳者等の派遣の対象とする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁等公的機関との連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他,福祉事務所長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定に関わらず,次の各号のいずれかに該当する場合は派遣の対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(3) 社会通念上派遣が適当でないと福祉事務所長が判断した場合

(手話通訳者等の派遣時間及び区域等)

第10条 手話通訳者等の派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし,福祉事務所長が必要と認める場合はこの限りでない。

2 手話通訳者等の派遣の区域は,茨城県及び近隣県とし,宿泊を伴う場合は派遣しない。

(利用料)

第11条 利用料は,無料とする。

(委託料)

第12条 福祉事務所長は,第2条の規定により委託事業者が手話通訳者の派遣事業を実施した場合は,別表のとおりとし,その支払は契約に従い支払うものとする。

2 事務費については,契約書により定めるものとする。

3 委託事業者は,派遣を実施した月の翌月10日までに,福祉事務所長に対し,当該月に係る委託料を一括して,鉾田市コミュニケーション支援事業請求書(兼口座振替依頼書)(別記様式)により,請求するものとする。

4 福祉事務所長は,前項の規定に基づく請求があったら速やかに内容を審査し,委託料を支払うものとする。

(研修会の実施)

第13条 福祉事務所長は,必要に応じて,手話通訳者等の育成,資質の向上を図るための研修会等を開催しなければならない。

2 前項に規定する研修会等は,委託により実施することが出来るものとする。

3 第1項に規定する研修会等は,広域市町村の共同により実施することが出来るものとする。

4 第1項に規定する研修会等の実施に伴う費用の負担は,市が負担するものとする。

(厳守事項)

第14条 手話通訳者等は,業務を行うに当たり,知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

2 手話通訳者は,業務を遂行するにあたり,その身分を明確にするため茨城県知事が発行する,茨城県手話通訳者登録証を携帯しなければならない。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

この告示の施行前に実施された鉾田市コミュニケーション支援事業は,この要綱に基づき実施されたものとみなす。

(平成29年3月31日告示第44―2号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

利用時間

手話通訳料(円)

要約筆記料(円)

1時間以下

4,000円

3,000円

1時間を超えて1時間30分以下

5,000円

4,000円

1時間30分を超えて2時間以下

6,000円

5,000円

2時間を超えて2時間30分以下

7,000円

6,000円

2時間30分を超えて3時間以下

8,000円

7,000円

3時間を超えて3時間30分以下

9,000円

8,000円

以後30分増すごとに

1,000円加算

1,000円加算

備考

(1) 時間は,手話通訳者,要約筆記者の拘束時間を示す。

(2) 拘束時間とは,自宅と派遣先の往復に要する時間を含む実通訳及び要約の時間,打ち合わせ時間,準備に要した時間等を合わせた時間をいう。

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鉾田市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第26号の1

(平成29年4月1日施行)