○鉾田市介護予防普及啓発事業実施要綱

平成22年3月23日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は,地域支援事業の実施について(平成28年老発0115第1号厚生労働省老健局長通知)別紙地域支援事業実施要綱別記1第2事業内容1(2)(イ)に規定する介護予防普及啓発事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,鉾田市とする。ただし,市長は,必要に応じて事業の運営の全部又は一部を適切と認める社会福祉法人等にこの事業を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,市内の第1号被保険者の全ての者とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は,次に掲げるものとする。なお,事業の実施に際し,特に必要と認められる場合,リフトバス等による送迎を行うことができるものとする。

(1) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布

(2) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者による講演会や相談会等の開催

(3) 介護予防の普及啓発に資する運動,栄養,口腔等に係る介護予防教室等の開催

(4) 介護予防に関する知識又は情報,各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体(介護予防手帳等)の配布

(5) その他この事業の目的達成に必要な業務の実施

(利用料)

第5条 市長は,この事業の利用者に対し,必要に応じて利用料を請求することができるものとする。

(報告等)

第6条 市長は,この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため,委託する社会福祉法人等に対し,年1回以上,定期的に事業実施状況の報告を求め,必要に応じ当該事業実施状況を調査するものとする。

2 市長は,前項の結果,この事業の目的が十分に果たされていないと認めたときは,第2条の規定による委託を取り消すことができる。

(個人情報の保護)

第7条 この事業を受託した社会福祉法人等は,この事業の参加者及びその家族の個人情報の漏えい,改ざん,消失及び損傷の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。事業終了又は前条第2項の規定により委託を取り消された後においても同様とする。

2 この事業に従事している者又は,従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第7号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

鉾田市介護予防普及啓発事業実施要綱

平成22年3月23日 訓令第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年3月23日 訓令第14号
平成29年3月24日 訓令第7号