○鉾田市レンタサイクル条例
平成29年9月29日
条例第12号
(目的)
第1条 市民,観光客その他本市を訪れる者の移動の利便性を図り,もって健康増進,観光の振興及び交流の促進に資するため,貸自転車(以下「レンタサイクル」という。)を設置する。
(貸出及び返却場所)
第2条 レンタサイクルの貸出及び返却場所は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鉾田市涸沼観光センター | 鉾田市下太田875番地3 |
(休業日及び使用期間)
第3条 休業日(レンタサイクルを使用できない日をいう。)及び1回の使用期間は,市長が別に定めるものとする。
(使用対象者)
第4条 レンタサイクルを使用できる者は,自転車の乗用に安全上支障がないものとする。
(使用の許可)
第5条 レンタサイクルを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により,使用の許可を受けたとき。
(3) 鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者と認められるとき。
(4) レンタサイクルの管理上,特に必要と認められるとき。
(許可の不承認)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,レンタサイクルを貸し出さないことができる。
(1) 悪天候のため,使用者に危害が予測されるとき。
(2) 飲酒又は病気等により,使用者の乗車に危険が予測されるとき。
(3) 貸出し中又は故障等により,貸出しできる自転車がないとき。
(4) レンタサイクルの運営上,特に支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第8条 使用者は,レンタサイクルの使用に関し,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車を他人に転貸してはならない。
(2) 交通ルール等を守り,安全運転を心がけなければならない。
(3) 故意にレンタサイクルに損傷を与えてはならない。
(4) レンタサイクルを指定された時間内に貸出場所又は指定された場所に返却しなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は,別表に定める貸出料金を許可と同時に納付しなければならない。ただし,市長が特に必要があると認める場合は,この限りでない。
2 納付した使用料は還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長が,公益上その他特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は,自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し,又は滅失したときは,市長の指示に従い,その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第12条 使用者が,自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクル使用中に起こした事故等による損害については,使用者の責任において解決するものとし,市長は,当該損害その他の責任を負わないものとする。
(保管管理)
第13条 市長は,レンタサイクルの破損等を点検整備し,貸出しに支障がないよう努めなければならない。
(管理委託)
第14条 市長は,必要があると認めるときは,レンタサイクルの管理等の業務を委託することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 |
1回/台 | 200円 |