○鉾田市地域間バス運行事業費補助金交付要綱
平成29年8月1日
訓令第28号
鉾田市地域間バス運行事業費補助金交付要綱(平成27年鉾田市訓令第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,地域住民の日常生活に必要な交通手段を確保し,利便性の向上を図るため,鉾田市地域間バス運行事業に要する経費について,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 「フィーダー補助」とは,地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第2編第1章第2節の地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金をいう。
(2) 「補助対象経常費用」とは,地域キロ当たり標準経常費用と乗合バス事業者キロ当たり経常費用とを比較し,いずれか少ない方の額に補助対象系統の実車走行キロを乗じて得た額をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者は,鉾田市地域公共交通会議と「鉾田市地域間バス運行事業に関する協定書」を締結した乗合バス事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象事業は,鉾田市地域間バス運行事業に関する協定書に定めるバス運行に係る経費とし,補助対象経費の額は,補助対象経常費用と経常収益との差額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は,予算の範囲内において,第4条第1項に定める補助対象経費の額から,フィーダー補助額を控除して得た額を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は,鉾田市地域間バス運行事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,会計年度の8月31日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,その日から30日を経過した日又は会計年度の10月31日のいずれか早い日までに,鉾田市地域間バス運行事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は,補助事業者が虚偽の申請,その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めたときは,補助事業者に対し補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(関係書類の保存)
第14条 補助事業者は,収支の事実を明らかにした証拠書類等を含め,補助事業の経理に関する全ての書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか,その他必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成29年8月1日から施行し,同年29年4月1日から適用する。