○鉾田市百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金交付要綱
平成29年8月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は,百里飛行場周辺において,航空機騒音の影響を軽減するために行う住宅防音工事に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象区域)
第2条 補助金の交付対象となる区域は,平成3年3月28日茨城県告示第398号により茨城県知事が指定した航空機騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域(以下「県環境基準地域」という。)とする。
(補助対象物件)
第3条 補助金の交付対象となる物件は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律((昭和49年法律第101号。)以下「環境整備法」という。)第4条に規定する第1種区域(以下「第1種区域」という。)内において,平成元年6月30日防衛施設庁告示第8号による告示の後に新築された住宅(以下「告示後住宅」という。)。
(2) 県環境基準地域(第1種区域内の地域を除く。)内に存する住宅(以下「県環境基準地域内住宅」という。)。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる工事は,住宅の所有者が実施する当該住宅の主な生活空間(居間,客間等をいう。)のうち1室以上の航空機騒音を軽減するJISに定めるT―1等級(中心周波数500Hz以上において25dBの音響透過損失をいう。)以上の遮音性能を有する防音サッシを設置するための工事とする。
(補助事業の実施方法)
第5条 補助事業は,補助対象物件となる住宅の所有者(以下「申請者」という。)の申請に基づき実施するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,補助対象工事の実施に要する経費に,別表第1に定める補助率を乗じた額又は,補助限度額のいずれか低い額とする。
(工事完了報告)
第9条 申請者は,工事が完了したときは,工事完了報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(完了検査)
第10条 市長は,申請者から前条の工事完了報告書の提出があったときは,速やかにその内容を審査するものとする。
2 市長は,必要に応じ工事施行業者及び申請者を立ち合わせ,現地審査を行うものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は,前条の審査により適当と認めたときは,補助金の額を確定し,申請者に通知するものとする。
2 市長は,申請者から前項の請求書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,補助金を支払うものとする。
3 補助金の支払は,口座払いによる精算払いとする。
(処分の制限)
第13条 申請者が補助金の交付を受けて設置した防音サッシは,工事完了後10年間は処分をしてはならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成29年8月1日から施行し,同年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
別表第2(第7条関係)
申請書に添付する関係書類 | 建物登記簿謄本又は建物評価証明書等,住民票謄本,工事概要書 (工事内容,工事箇所等を記載したもの),工事見積書,使用材料一覧表(製造所及び型番等記載のもの)及びその他市長が必要と認める書類 |
別表第3(第9条関係)
工事完了報告書に添付する関係書類 | 工事施行前,施工中及び完成写真,領収証の写し,製品出荷証明書の写し,申請者による工事完成確認書及びその他市長が必要と認める書類 |