○鉾田市地区集会所整備事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第46号

鉾田市区民集会所補助金交付要綱(平成17年鉾田市告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,住民自治及び地域コミュニティの推進に資するため,地域住民の自治組織(以下「自治会」という。)による,当該地域住民の集会,研修等の利用をする主な建物(以下「地区集会所」という。)の整備に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 集会所 主として地域住民の集会の用に供し,会議又は集会等に必要な機能を備えた建築物をいう。

(2) 新築 既存の集会所の全部を取り壊し,又は新たに集会所を建築することをいう。

(3) 改築 既存の集会所の一部を取り壊し,新たに建築することをいう。

(4) 増築 既存の集会所の床面積を増加させることをいう。

(5) 修繕 集会所の維持管理上,必要と認められる補修を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は,その集会所を主として利用する自治会の代表者とする。

2 2以上の自治会が共同して利用する集会所については,いずれか一の自治会の代表者を補助の対象者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,集会所の新築,改築,増築及び修繕に要する経費とする。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 用地取得及び造成工事(集会所建物の保全上必要と認められる工事を除く。)に係る費用

(2) 既存の建物の解体,移転及び処分に係る費用

(3) 集会所の建物本体以外の配管,外構等の整備費用

(4) 備品等の購入費

(5) 障子及びふすまの張替え,畳の表替え並びに施設附帯設備のメンテナンス等

(6) 権利金,補償金,預り金,手数料,更新料その他用地賃借に係る諸経費

(7) 設計及び建築確認に要する経費

(8) 各種保険料

(9) 各種負担金

(10) その他の事務経費及び公租公課

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費の額とし,次の各号に定める額とする。

(1) 新築,改築及び増築の限度額は,別表の左欄に掲げる建築等の区分によって同表中欄に掲げる自治会の区分及び面積に応じ,それぞれ同表右欄に定める額とする。ただし,補助単価は1坪あたり20万円を限度とする。

(2) 修繕は,補助対象経費の2分の1以内の額とし,その限度額は同表右欄に定める額とする。ただし,修繕に係る工事費用が20万円未満である場合は,補助の対象外とする。

(3) この場合において,当該補助金の額に1万円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

(補助率の特例)

第6条 市長が別に定める,自治会においては,前条第2号に中「2分の1」を「4分の3」に読み替えることができる。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自治会は,地区集会所整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,第5条の表中の修繕工事に係る申請の場合にあっては第4号及び第5号の書類を除くものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 項目を合わせた2社(市内に本店・支店等を有する者に限る。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。)以上の見積書の写し

(4) 建築確認済書(写し)

(5) 設計図

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第8条 規則第6条第5項に定める補助金の交付に係る市長が別に定める条件は,次のとおりとする。

(1) 補助事業等の実施に際しては,関係者と協議を整えた上で実施すること。

(2) 当該補助に係る施設は,補助金の交付の日から起算して10年間その用途を変更し,又は廃止しないこと。

(3) 規則第13条に定める補助事業等の実績,決算その他補助事業等の成果を記載した報告書(以下「実績報告書」という。)を提出する時点において,補助事業者等の決算認定その他の確定手続が完了していない場合は,その完了後,速やかにその内容を証する書類を市長に提出すること。

(交付の決定)

第9条 市長は,第6条の規定による申請があった場合において,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,速やかに補助金の交付を決定し,地区集会所整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により自治会長に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金交付決定の通知を受けた自治会は,当該補助金に係る事業が完了したときは,地区集会所整備事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 地区集会所整備事業実績報告書に添付する書類は,次に掲げるものとする。ただし,修繕工事に係る補助の場合は,第5号の書類を除くものとる。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 完成写真

(4) 領収書(写し)

(5) 建築基準法に規定する検査済証(写し)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の鉾田市区民集会所補助金交付要綱(平成17年鉾田市告示第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

建築等の区分

自治会の区分

建築面積の限度

補助金の限度額

新築,改築,増築

自治会を構成する世帯の数

50戸未満

20坪まで

400万円

自治会を構成する世帯の数

50戸から100戸未満

30坪まで

600万円

自治会を構成する世帯の数

100戸から150戸未満

45坪まで

900万円

自治会を構成する世帯の数

150戸から250戸世帯

60坪まで

1,200万円

自治会を構成する世帯の数

250戸以上

75坪まで

1,500万円

修繕

全ての自治会


120万円

備考

1 自治会を構成する世帯の数の基準は,補助金の交付を申請する日の属する年度の4月1日とする。

2 建築面積に小数点以下の数字がある場合は,切り捨てる。

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鉾田市地区集会所整備事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第46号

(平成29年4月1日施行)