○鉾田市USBメモリ等取扱規程

平成29年12月28日

訓令第34号

(目的)

第1条 この訓令は,鉾田市におけるUSBメモリ等の取扱いについて必要な事項を定めることにより,USBメモリ等によるセキュリティに関する事故及び事件を未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) USBメモリ等 コンピュータに周辺機器を接続するための規格であるUSB規格に準拠したコネクタに接続して使用するフラッシュメモリ,ハードディスクドライブ,その他記録媒体をいう。ただし,USB規格外のものでも,コンピュータを介して情報が記録できる媒体についても同様の扱いとする。

(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(3) 重要情報 個人が特定できる情報又は機密性,完全性,可用性が損なわれることによって,行政全体の事務執行に重大な影響を与える最も厳格な管理を要する情報をいう。

(4) 統括情報セキュリティ担当者 政策企画部政策秘書課長をいう。

(5) 情報システム管理者 各所属長をいう。

(運用)

第3条 基幹業務に関わるネットワークで利用するコンピュータにおいて,USBメモリ等の利用を禁止する。ただし,次の各号に掲げる場合において,USBメモリ等を利用したい職員は,USBメモリ等利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上,統括情報セキュリティ担当者に利用申請を行わなければならない。

(1) 県,関係機関,業者とのデータ交換のための一時利用

(2) 1台のコンピュータを複数人で使用する場合のデータ管理用

(3) ネットワークから独立したシステムへのデータ提供・交換用

(4) その他,必要と認められた場合

(許可)

第4条 前条の規定により申請を受けた統括情報セキュリティ担当者は,必要な調査を行い,申請した職員に対してUSBメモリ等利用(許可・不許可)通知書(様式第2号)によりその結果を通知しなければならない。なお,使用を許可する期間は当該申請年度の3月31日までとし,それを超えて使用する場合は再度申請をしなければならない。

(適正な管理)

第5条 USBメモリ等を外部へ持ち出すことは,原則禁止とする。業務上やむを得ない場合については,USBメモリ等外部持ち出し申請書(様式第3号)に必要事項を記入の上,情報システム管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令にて対処できない案件が発生した場合,その都度総務課担当者,統括情報セキュリティ担当者との協議を行い,決定するものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年4月2日訓令第5号)

この訓令は,平成30年4月2日より施行する。

(令和2年3月24日訓令第13号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第3号)

この訓令は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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鉾田市USBメモリ等取扱規程

平成29年12月28日 訓令第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成29年12月28日 訓令第34号
平成30年4月2日 訓令第5号
令和2年3月24日 訓令第13号
令和5年3月24日 訓令第3号