○鉾田市公衆無線LAN利用規程
平成29年12月25日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は,市民及び市内来訪者の情報収集及び発信の利便性向上を図ることを目的として,市が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線LAN接続可能機器
(2) 前号の機器に供給する電源(バッテリー)
2 前項の規定にかかわらず,市長は,無線LANの運用上一時的な中断が必要であると判断したときは,無線LANの運用を中止できるものとする。
(利用場所及び利用時間)
第3条 無線LANを利用できる場所は別表のとおりとし,利用できる時間はそれぞれの施設の利用時間内とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(無線LANの利用)
第4条 利用者は,無線LANの利用に際し,不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令等を遵守しなければならない。
2 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は,利用者が行うものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては,その理由にかかわらず,当該利用者が費用を負担するものとする。
(利用の制限)
第5条 市長は,無線LANの適切な利用を図るため,利用者のアクセスログを記録し,特定のWebサイトへの接続を制限することができる。
(禁止事項)
第6条 利用者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者,第三者若しくは市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(2) 他の利用者,第三者又は市を誹謗中傷する行為
(3) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為
(5) 性風俗,宗教又は政治に関する行為
(6) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを,無線LANを通じて若しくは無線LANに関連して使用又は提供する行為
(7) 通信販売,連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(8) 前各号に掲げるもののほか,法令に違反し,若しくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって市,利用者及び第三者に損害が生じた場合は,利用者は利用後であっても全ての法的責任を負うものとし,市は一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第7条 市長は,無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について,その完全性,正確性,確実性,有用性等につき,いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANのサービスの提供,遅滞,変更,中止又は廃止,無線LANを通じて登録,提供又は収集された利用者の情報の消失,利用者の端末等のコンピュータウイルス感染等による被害,データの破損,漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について,市は一切の責任を負わないものとする。
3 利用者が無線LANを利用したことにより,他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について,市は一切の責任を負わないものとする。
附則
この告示は,平成30年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 |
鉾田市役所 |
鉾田市福祉事務所 |
鉾田保健センター |
鉾田市立図書館 |
旭総合支所 |
旭保健センター |
旭公民館 |
涸沼観光センター |
大洋総合支所 |
大洋保健センター |
大洋公民館 |