○鉾田市再編関連訓練移転等交付金事業基金条例

平成30年3月8日

条例第1号

(設置)

第1条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成19年政令第268号。以下「令」という。)第2条に規定する事業であって,2年度以上にわたり継続する事業に要する経費の財源に充てるため,鉾田市再編関連訓練移転等交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は,令第2条に規定する事業であって2年度以上にわたり継続する事業のうち,規則で定める事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

鉾田市再編関連訓練移転等交付金事業基金条例

平成30年3月8日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年3月8日 条例第1号